貯水槽水道の管理

ページ番号1000959  更新日 令和6年4月22日

印刷大きな文字で印刷

貯水槽水道とは

水道事業者(市)から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給する施設の総称です。
(水道法 第14条第2項第5号)

貯水槽水道の区分

  • 簡易専用水道 (水槽の有効容量10立方メートルを超えるもの)
  • 小規模貯水槽水道 (水槽の有効容量10立方メートル以下のもの)

貯水槽の管理責任は、設置者(建物所有者)です

ビル、マンション、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽、高置水槽を通じて給水しています。
蛇口をひねれば出てくる安全な水道水。こんな当り前のことも、日頃の管理を怠ると水道水の安全性や水質問題が生じ大変な事故につながることもあります。
水道法の改正を受けて、桐生市水道事業給水条例の改正(平成15年4月1日施行)により、水道事業者と貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を定めました。

水道事業者(市)の責務

(桐生市水道事業給水条例第41条の2)

  1. 水道水の供給者として必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言、勧告を行うことができる
  2. 貯水槽水道の利用者に対し、管理等の情報の提供を行うこと

設置者の責任事項

(桐生市水道事業給水条例 第41条の3)
(桐生市水道事業給水条例 施行規程 第25条の2)

利用者が安心して水を飲むために設置者が管理を行うこと

  1. 管理基準
    ア 水槽の清掃 (1年に1回以上定期に)
    イ 水槽の点検、水の汚染防止の措置
    ウ 水の色、濁り、臭い、味、その他異常あるとき必要な水質検査
    エ 健康を害するおそれのあるとき、給水停止を行い関係者に周知すること
  2. 検査
    検査は、1年に1回以上定期に行う
    検査項目
    ア 施設の外観検査
    イ 蛇口での水質の検査 (水の色、濁り、臭い、味および残留塩素)
    ウ 書類検査 (水槽の容量10立方メートル以下は除く)

簡易専用水道(水槽の有効容量10立方メートルを超えるもの)

(水道法 第34条の2、水道法 施行規則第55条及び第56条)

従来から水道法で管理基準が定められています。
国土交通大臣の指定を受けた検査機関の受検義務があります。(毎年1回以上)

小規模貯水槽水道(水槽の有効容量10立方メートル以下のもの)

(桐生市水道事業給水条例 第41条の3)
(桐生市水道事業給水条例 施行規程 第25条の2)

桐生市水道事業給水条例で管理基準を定めています。
設置者の責任事項の1.管理基準・2.検査に従い、管理及び自主検査を行うよう努めてください。

 

※貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水を確保し、利用者が安心して水を飲むことができるよう「水槽の清掃」「水槽の点検」「水質の検査」を徹底しましょう。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

水道局 工務課 給水維持係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:331・332 ファクシミリ:0277-22-3364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。