桐生織の各種指定・認定
国指定 伝統的工芸品
一般の「伝統工芸」などの呼び方とは別に、「伝統的工芸品」という呼称は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」で定められました。「的」とは、「工芸品の特長となっている原材料や技術・技法の主要な部分が今日まで継承されていて、さらに、その持ち味を維持しながらも、産業環境に適するように改良を加えたり、時代の需要に即した製品作りがされている工芸品」という意味であり、経済産業大臣から指定を受ける必要があります。
平成29年11月現在、経済産業大臣が指定する「伝統的工芸品」は全国に230品目あります。
「伝統的工芸品」には、法律上では次の要件が必要と規定されています。
- 主として日常生活で使われるもの
- 製造過程の主要部分が手作り
- 伝統的技術または技法によって製造
- 伝統的に使用されてきた原材料
- 一定の地域で産地を形成
伝統的工芸品 桐生織
桐生織は、昭和52年10月に通商産業大臣(当時で言う経済産業大臣)から伝統的工芸品桐生織の指定を受けました。現在、経済産業省、群馬県、桐生織物協同組合とともに、桐生織が一層さかんになるよう事業を実施しています。
また、優れた技術者には伝統工芸士の称号をおくり、さらに技術をみがき、これを後継者に伝えています。桐生織の伝統工芸士は桐生織伝統工芸士会を結成して、技術の向上、後継者の研修指導や会員の交流研修などを行っています。
桐生織の「織り方」には7つの技法があり、いろいろな種類の織物がつくられます。伝統的工芸品桐生織には伝統マークを表示しています。
桐生織伝統工芸士
伝統的工芸品「桐生織」の作り手として、意匠や染色、製織、総合の各部門にわたり、計27人の伝統工芸士が認定されています。
群馬県知事指定 群馬県ふるさと伝統工芸品
郷土の自然とくらしの中で育まれ、受け継がれてきた優れた伝統的な工芸品を「群馬県ふるさと伝統工芸品」として群馬県知事が指定しています。
群馬県ふるさと伝統工芸品には、次の要件が必要と規定されています。
- 主として日常の生活の用に供されるものであること
- その製造工程の主要部分が手工業的であること
- 伝統的かつ優れた技術または技法により製造され、相応な品格および造形を備えたものであること
- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること
群馬県ふるさと伝統工芸品 桐生織
桐生織は平成5年に群馬県ふるさと伝統工芸品に指定されました。
地域団体商標 桐生織
平成20年2月に地域団体商標として「桐生織」が商標登録されました。
指定商品は、群馬県桐生地域に由来する製法により本地域で製造された織物・織物の和服・織物のネクタイです。
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産業経済部 商工振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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