ネーミングライツ事業

ページ番号1017194  更新日 令和2年6月30日

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ネーミングライツの導入については、「桐生市行政改革方針実施計画」の取組内容に位置づけられています。桐生市では、今後の更なる収入確保を目指してネーミングライツの導入を進めていきます。

ネーミングライツとは

ネーミングライツとは、公共施設等に対する愛称や通称を付与する権利(命名権)と、この権利に付帯する諸権利等のことをいいます。
ここで言う愛称や通称は、対外的に用いられる一般的な呼称のことを指し、市の条例等で定める正式な施設名称を変更するものではありません。
ネーミングライツを取得したスポンサーは、企業名や商品名を用いて宣伝効果を得ることができ、また、スポンサー料は当該施設の維持・運営費用に当てられるため、公共施設への経済的支援を通じた地域貢献の効果が見込まれます。

費用負担

ネーミングライツ事業の導入に伴う費用負担

費用負担の区分

負担者

ネーミングライツ料 スポンサー
敷地内外の表示の変更(施設看板、道路標識等) スポンサー
契約期間満了後(契約解除を含む)の現状回復費用 スポンサー
パンフレット、封筒等の市の印刷物及びホームページの表示変更

応募資格

スポンサーは、以下のいずれにも該当しない業種または事業者とします。

  1. 法令に違反する事業者または違反するおそれのある事業者 
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和22年法律第122号)で、風俗営業等と規定される業種及び風俗営業類似の業種
  3. 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に掲げる貸金業に該当するもの
  4. たばこに係るもの
  5. ギャンブル(宝くじに係るものを除く。)に係るもの
  6. 規制対象となっていない業種においても悪質商法などの社会問題を起こしている業種または事業者
  7. 法律の定めのない医療類似行為を行う業種
  8. 私的な秘密事項の調査に関する業種
  9. 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生または更生の手続中の事業者
  10. 国税または地方税を滞納している事業者
  11. 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
  12. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団または暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う事業者
  13. 桐生市請負業者等指名停止等措置要綱(平成2年4月1日施行)に基づく指名停止を受けている事業者 
  14. 個人(事務所または事業所を有する個人を除く。)
  15. 前各号に掲げるもののほか、市がスポンサーとして適当でないと判断した業種または事業者

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総務部 財政課
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