工場立地法に基づく届出

ページ番号1002404  更新日 令和3年1月15日

印刷大きな文字で印刷

工場立地法の改正により、平成24年4月1日から、工場立地法に基づく特定工場の新設または変更の際の届出先が群馬県から桐生市に変わりました。

対象工場

対象となる工場(特定工場)は、次の条件を同時に満たす工場です。

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(太陽光、水力、地熱発電所は除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

主な基準

「生産施設面積率」

敷地面積に対する生産施設面積の割合:30%~75%以下
業種により異なります。

工場立地法について、詳しくは以下の経済産業省のホームページをご覧ください。

「緑地面積率」「環境施設面積率」

桐生市工場立地法に基づく地域準則条例を制定し、緑地面積率等を緩和しました。

「工業専用地域」「工業地域」「新里芝・新里芝第二・山上工業団地」「板橋上赤坂工業団地」「武井工業団地」「新川地区工業団地」「下田沢工場適地」

  • 敷地面積に対する緑地面積の割合(緑地面積率):5%以上
  • 敷地面積に対する環境施設面積の割合(環境施設面積率):10%以上

「準工業地域」「用途地域の指定のない区域」

  • 敷地面積に対する緑地面積の割合(緑地面積率):10%以上
  • 敷地面積に対する環境施設面積の割合(環境施設面積率):15%以上

上記以外の区域(住宅・商業系の区域)

  • 地面積に対する緑地面積の割合(緑地面積率):20%以上
  • 敷地面積に対する環境施設面積の割合(環境施設面積率):25%以上

注:上記の住宅・商業系の区域とは、「第1種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」 「第2種住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」を指し、これらの区域は、桐生市工業立地法に基づく地域準則条例に基づく緑地面積率等の緩和対象外です。

届出が必要なとき

特定工場の新設(変更)

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積または建築面積の増加により、特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
  • 敷地面積が増加または減少する場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積または環境施設面積が減少する場合

注:いずれも工事着工の90日前までに届出が必要です。

氏名(名称、住所)の変更

届出者の社名・住所、工場等の名称を変更する場合

特定工場の継承

特定工場の譲り受け・借り受け、合併等があった場合

特定工場の廃止

廃業または特定工場でなくなった場合

届出が不要なとき

  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 既存の緑地面積または環境施設面積の減少を伴わず、新たに緑地または環境施設を設置する場合
  • 生産施設以外の施設(事務所・倉庫等)を新設または増設する場合
  • 修繕に伴い増加する生産施設の面積の合計が、30平方メートル未満の場合
  • 代表者の氏名の変更

工場立地法届出様式

法第6条第1項 特定工場新設届出

法第12条第1項 氏名(名称、住所)変更届出書

法第13条第3項 特定工場承継届出書

工場立地手続き(群馬県参考)

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課 産業立地戦略担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:582・584 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。