地域未来投資促進法による支援措置

ページ番号1012716  更新日 令和6年5月14日

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群馬県及び県内市町村では、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称、地域未来投資促進法)」に基づく基本計画(第2期群馬県基本計画)を策定し、国からの同意を得ました。基本計画の同意により、民間事業者等が「地域経済牽引事業計画」を策定し、県の承認などを受けた場合、各種支援措置が受けられるようになりました。

地域未来投資促進法について

地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的波及効果を及ぼすような地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を実施する事業者を支援するものです。製造業だけでなく、サービス業など非製造業を含む幅広い業種が対象となっています。

第2期群馬県基本計画について

本計画の計画期間は、令和10年度末日までとなります。詳しくは、群馬県の地域未来投資促進法についてのページをご覧ください。

地域未来投資促進法に基づく支援内容

県知事に承認された地域経済牽引事業計画に基づいて行う設備投資について、国が示す事業の先進性等の条件を満たした場合、法人税や固定資産税に係る課税の特例措置を受けることができます。詳しくはチラシをご覧ください。

法人税の軽減措置等

地域経済牽引事業計画に基づいて行う設備投資に係る減税措置を講じます。

固定資産税の課税免除

地域経済牽引事業計画に基づいて取得した建物、構築物、土地に対して課税される固定資産税について、3年間課税免除を行います。

計画申請について

支援措置の活用を希望する事業者は、第2期群馬県基本計画に基づく「地域経済牽引事業計画」を作成し、群馬県未来投資・デジタル産業課に提出してください。

なお、申請にあたっては、事前に群馬県未来投資・デジタル産業課(電話027−226−3317)までご相談ください。基本計画や支援措置の詳細、申請書の作成方法等についてご説明いただけます。

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産業経済部 商工振興課 産業立地戦略担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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