請願・陳情
市民は市政についての要望や意見を議会に提出することができます。議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情といいます。
請願(陳情)の審査
一定の要件を備えた請願書(陳情書)が提出されると、議長はこれを受理し委員会に付託します。付託された委員会は、執行機関の考え方を聞いて慎重に審査します。委員会で結論が出されたものは、請願は、本会議で報告し、そこで最終的な結論(採択・不採択)が出され、その結果を提出者に通知します。なお、陳情は、結果を提出者に通知するのみです。
請願書(陳情書)の提出方法
請願書(陳情書)を提出する場合には、下記様式例を参考に、次のことに留意して記載のうえ書面を作成し、議会事務局に提出してください。様式例は必要に応じてダウンロードしてご利用いただけます。
その他わからないことがありましたら、議会事務局へお問い合わせください。
- 邦文(日本語)で記載してください。
- 標題は、「○○○○についての請願書(陳情書)」あるいは「○○○○を求める請願(陳情)」のように明記してください。
- 請願提出の場合は、紹介議員(賛意を表する市議会議員)の署名または記名押印を受けてください。陳情には、紹介議員は不要です。
- 「趣旨」は、請願理由や要望事項を簡潔明瞭に記載してください。
- 提出年月日を記載してください。
- 請願者(陳情者)の住所(法人その他の団体の場合は、その名称、事務所の所在地)を記載し、署名または記名押印(法人の場合は、代表者の署名または記名押印)してください。
- ご連絡先の電話番号を明記してください。
- あて先は、桐生市議会議長としてください。
- 地図、図面、その他参考資料を添付する場合は、わかりやすく表現したものを使用してください。
- 原則として、1つの請願(陳情)につき、1つの内容としてください。
- 市議会の権限ではない事項の請願は、御遠慮ください。
- 国の機関に対し、地方自治法第99条による意見書の提出を求める場合には意見書(案)を添付してください。
- 署名簿を添付する場合は、署名がその請願(陳情)に対する請願者としての署名であることがわかるようにし、一人ひとりの住所、氏名を自分自身で書いてください。
- 請願書(陳情書)は審査にあたり、住所、氏名が記載された状態で資料となり、議員及び執行機関の職員に配付されます。なお、請願書(陳情書)に記載された個人情報は、審査及び審査に係る事務にのみ利用します。
- 請願書(陳情書)の要旨等が記載されている文書表は市議会ホームページに公開されますので、あらかじめご了承ください。※住所は市町村名まで。氏名は団体名のみ(個人の場合は「個人」と表記)を記載します。
請願の様式例
陳情の様式例
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課(4階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3538
ファクシミリ:0277-46-1141
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