障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画

ページ番号1002989  更新日 令和6年3月29日

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計画の目的

障害者計画は、国の障害者基本計画及び群馬県の障害者計画を基本とし、本市における障害を持った方の状況等を踏まえた上で、障害者のための施策の基本的な方向性を定めるものとされています。一方、障害福祉計画・障害児福祉計画は、国の指針を基に、各種障害福祉サービスの提供体制の確保のための方策など、具体的事項を定めるための計画です。
これまで、障害者計画と3年ごとに策定することとなっている障害福祉計画・障害児福祉計画とは別々の計画となっておりましたが、内容の整合性を図るため、今回、令和6年度を始期とする一体的な計画として策定しました。計画の第3章部分が障害者計画、第4章部分が障害福祉計画・障害児福祉計画の内容となっております。

計画期間

障害者計画:令和6(2024)年度から令和11(2029)年度までの6年間
第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画:令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間
なお、計画の進捗状況や社会情勢の変化に対応するため、次期障害福祉計画・障害児福祉計画の策定時、障害者計画部分についても、必要に応じて見直しを行う予定です。

計画内容

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課 障害福祉係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:259 ファクシミリ:0277-45-2940
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