ふるさと納税返礼品の基準見直しによる書類提出のお願い

ページ番号1027154  更新日 令和8年6月2日

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令和8年10月1日以降の指定対象期間から、地場産品基準第3号の返礼品について運用が厳格化されます。
これまで、「区域内の工程が価値の50パーセントを占めること」とされていた基準について、新たに以下の要件が追加されます。
返礼品を提供される事業様につきましては、以下の改正内容を必ずご確認ください。

地場産品基準第3号:当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。

付加価値の明確化(地場産品基準第3号)

製造業者による証明の義務化

総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。

ウェブサイトでの公表

自治体は寄附募集の開始前に、上記の証明内容を自治体のウェブサイト等で公表しなければなりません。

区域内において生じた価値の割合の標準的な算出方法

公表イメージ

調達の妥当性

付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。

価格の妥当性

一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。

不適切な事例

区域内付加価値を強引に50%に引き上げるために、恣意的に納入価格(分母)を高く設定すること等は認められません。

証明様式

地場産品基準第3号に該当する返礼品1つにつき、1枚の証明書が必要です。
サイズ違いや容量違いの場合も、個別にご提出をお願いいたします。

該当する返礼品が不明の場合などは、お問い合わせください

入力用様式

※エクセルファイルの「工程表」シートを入力することで、「証明書」シートへ必要事項が入力され ます。記入例を参考に作成をお願いいたします。

手書き用

書類提出先

提出期限
令和8年6月19日(金曜日)
提出書類

証明書

提出先

メールの場合: zaigentaisaku@city.kiryu.lg.jp

郵送の場合:〒376-8501群馬県桐生市織姫町1番1号 桐生市役所共創企画部財政課財源対策室

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このページに関するお問い合わせ

共創企画部 財政課(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:財政担当 0277-32-4168
   財産活用担当 0277-32-4174
   財源対策室 0277-46-1043
ファクシミリ:0277-43-1001
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