ふるさと納税に関する税の軽減
地方公共団体に対する寄附金のうち2,000円を超える部分については、所得税の確定申告をすることにより、一定の上限まで、所得税と個人住民税から全額控除されます。
税の控除額の計算方法
所得税の所得控除による軽減
(年間寄附金額(注1)-2,000円)×所得税の税率(注2)
個人住民税の税額控除
次のA、Bの合計額が、寄附をした翌年の住民税額から控除されます。
- A(基本分):(年間寄附金額(注3)-2,000円)×10%
- B(特例分)(注4):(年間寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率(注2))
注1:控除の対象となる年間寄附金額の上限額は、総所得金額の40%です。
注2:所得税の限界税率で、0~45%の間で変動します。また、平成26年度から令和20年度については、復興特別所得税(2.1%)を加算した率となります。
注3:控除の対象となる年間寄附金額の上限額は、総所得金額の30%です。
注4:特例分の控除額の限度は、個人住民税所得割額の2割です。
詳しくは、お住まいの市区町村の住民税担当窓口におたずねください。
控除額計算の具体例
次に示す計算例はあくまでも目安です。控除対象額は家族構成や収入額等で異なります。
次に示す所得税や個人住民税の控除額は、計算結果額のわかりやすさから、復興特別所得税2.1%を含めずに計算しております。
実際の所得税は2.1%分が加算された額、住民税はその同額が除算された額となります。
年収700万円の給与所得者で夫婦子2人のケース
- 家族構成:夫婦+子2人(ふるさと納税をした者の配偶者に収入がなく、大学生と高校生の子どもがいるケース)
- 所得税の税率:10%
- 個人住民税の所得割額:293,500円
例1 桐生市へ30,000円の寄附をした場合
- 税控除対象額 寄附金額-2,000円:28,000円
- 所得税控除 1×10%(所得税の税率):2,800円
A 個人住民税(基本分) 1×10%:2,800円
B 個人住民税(特例分) 1×(90%-10%(所得税の税率)):22,400円
C Bの上限 293,500円(個人住民税所得割額)×20%:58,700円 - 個人住民税控除 A+B(ただしBの値がCを超える場合はA+C):25,200円
- 控除合計額 2+3:28,000円
- 自己負担額 寄付金額-4:2,000円
例2 桐生市へ90,000円の寄附をした場合
- 税控除対象額 寄附金額-2,000円:88,000円
- 所得税控除 1×10%(所得税の税率):8,800円
A 個人住民税(基本分) 1×10%:8,800円
B 個人住民税(特例分) 1×(90%-10%(所得税の税率)):70,400円
C Bの上限 293,500円(個人住民税所得割額)×20%:58,700円 - 個人住民税控除 A+B(ただしBの値がCを超える場合はA+C):67,500円
- 控除合計額 2+3:76,300円
- 自己負担額 寄付金額-4:13,700円
特例分の控除額は、個人住民税所得割額の2割が上限となりますので、この上限を超えて寄附をしていただいた場合は自己負担額が2,000円を超えてしまいます。
詳しくは次のページをご覧ください。
税の申告
寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります。
申告には桐生市が発行する「寄附金受領証明書(領収書)」が必要です。
個人住民税の寄附金控除のみを受けようとする場合には、お住まいの市区町村への住民税申告によることができます。
給与所得者等の確定申告を要しない方については、寄附の際に申告特例申請書を寄附先自治体に提出することで、確定申告を行わなくても寄付金控除を受けることができます。(ワンストップ特例制度)
詳しくは次のページをご覧ください。
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