ふるさと納税ワンストップ特例制度

ページ番号1003042  更新日 令和5年9月15日

印刷大きな文字で印刷

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

寄附先の自治体が、寄附者に代わって寄附者の住所地の市町村へ寄附金控除に必要な情報を通知することで、寄附者が確定申告を行わなくても個人住民税の控除を受けられる特例的な制度です。
本来、ふるさと納税による税の軽減を受けるためには確定申告を行う必要がありますが、寄附金控除を受けるためだけに確定申告をする給与所得者等につきましては、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告を行わなくても税の軽減を受けることができます。

イラスト:寄付金控除手続きの流れ(確定申告をする場合とふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合)

ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象者

この制度を利用できる方は、次の1及び2に該当する方のみとなります。

  1. 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること:ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的以外に所得税や個人住民税の申告をする必要のない方 (確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。)
  2. 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること:同一年に寄附をする自治体の数が5つまでの方 (同じ自治体に複数回寄附をした場合は、寄附先の自治体は1つと数えます。)

ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用方法

この制度を利用するためには、寄附をする毎に、寄附先の自治体に申請をしていただく必要があります。
同一年に同一の自治体に対して寄附をされる場合にも、寄附をする毎に、申請を行ってください。

申請方法

制度の利用を希望される方は、寄附をしていただいた際に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をご記入いただき、捺印のうえ、寄附先の自治体にご提出ください。

注1:マイナンバー制度の開始により、申告特例申請書へのマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりました。

注2:申告特例申請書を提出の際に、「マイナンバーの確認」と「本人確認」のため、下記のAまたはBどちらかを提示(郵送の場合はコピーを添付)してください。

A マイナンバーカード(表・裏両面)

  • マイナンバーカードを持っている場合は、「マイナンバーの確認」と「本人確認」が1枚でできます。

B 通知カードまたは住民票(マイナンバー記載あり)+本人確認書類

  • マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードまたは住民票(マイナンバー記載あり)で「マイナンバーの確認」をし、運転免許書、パスポート等、公的機関が発行した「顔写真入り」の書類等で「本人確認」をします。
  • 通知カードに記載されている住所・氏名・生年月日・性別が最新の情報(裏面に最新情報が記載されている場合も含む)となっていない場合は、その通知カードはマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用することができません。
  • 公的機関が発行した「顔写真入り」の書類等をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳など2つ以上の書類等で「本人確認」をします。

イラスト:マイナンバーの確認と本人確認のために必要な書類

申請した内容に変更が生じた場合

転居による住所変更など、寄附をした翌年の1月1日までの間に、提出していただいた申告特例申請書の内容に変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」をご記入いただき、捺印のうえ、寄附をした翌年の1月10日までに、申告特例申請書を提出した自治体にご提出ください

ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けた際の税控除について

ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用されると、寄附をした年の翌年度の個人住民税から控除されます。(寄附をした翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)

ご注意いただきたいこと

  • 申告特例申請書を提出されていても、確定申告等をされた場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用は受けられません。
    そのため、申告特例申請書を提出した後に、医療費控除などの各種控除や株式などの所得の発生により、確定申告を行う必要が生じた場合には、寄附金に関する申告も忘れずに行ってください。
  • 申告特例申請書を提出した自治体数が年間5団体を超えた場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用は受けられません。この場合、確定申告等が必要となります。

詳しくは総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

共創企画部 企画課 企画戦略担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:524・525 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。