ふるさと納税返礼品取扱事業者を募集中です(随時受付中)

ページ番号1017190  更新日 令和7年4月23日

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桐生市では、本市の魅力発信強化、寄附者の利便性向上、業務の効率化を推進するため、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」「ふるなび」などでの寄附受付と返礼品発送を行っています。
これに伴い、ふるさと桐生応援寄附金の返礼品として、地場産品を取り扱う事業者を募集しております。

募集要項

令和7年4月1日から桐生市ふるさと納税返礼品取扱事業者募集要項を改正しました。

返礼品取扱事業者のメリット

  1. ふるさと納税制度を通じた新たな販売経路ができます。
  2. ふるさと納税ポータルサイトに返礼品の画像、商品名、事業者名等が掲載され、商品やお店などのPRができるなど、ふるさと納税をきっかけとした新たな顧客が増える可能性があります。
  3. 返礼品発送時に、送料に影響しない範囲で、商品のチラシ等(返礼品の価格が記載されたものを除く)を同梱できます。

取扱事業者の要件

返礼品取扱事業者になる要件については、次の全てに適合している必要があります。ただし、要件に適合していても、市が返礼品取扱事業者として適当でないと認めた場合は、この限りではありません。

  1. 各種法令等を遵守した生産、製造、加工、販売またはサービスの提供を行っていること。
  2. 原則、市内に本社(本店)、支社(支店)、事業所または工場等(以下「本社等」という。)のいずれかがある法人、団体または個人事業者(以下「法人等」という。)であること。
  3. 市税及び延滞金の滞納、市税の未申告等がないこと。ただし、本市に本社等が所在していない場合は、本社等が所在する市区町村において課された市区町村民税等に滞納がないこと。
  4. 行政機関から行政指導を受けていない、または改善をした法人等であること。
  5. 代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員等でないこと。また、それらの利益となる活動を行うものでないこと。
  6. 返礼品を提供するため、上記5に該当することを知りながら相手方と下請契約等を締結していないこと。
  7. 電子メールの送受信やウェブサイトへのアクセスが可能な環境を有していること。

取扱事業者登録の手続き

  1. 登録申請は随時受け付けます。
  2. 登録申請における提出書類
    • 桐生市ふるさと納税返礼品取扱事業者登録(変更)申請書(様式第1号)
    • 市区町村税等に滞納がないことを証明する書類(完納証明書)
      注:桐生市に事業に係る市税等を納税している場合は、市税の納付状況照会について同意することにより完納証明書等提出の省略が可能です。
    • 返礼品を販売等するために必要な営業許可書等の写し
      (例:食品等事業者は食品営業許可証の写し,食品営業許可を要しない食品等事業者は適切な衛生管理等の実施等を証する書類の写しなど)
      注:営業許可書等を更新した場合は、その都度改めて写しを市へ提出していただきます。
  3. 登録の承認は、桐生市ふるさと納税返礼品取扱事業者登録(変更)申請書等の内容を総合的に判断して決定します。その結果については、桐生市ふるさと納税返礼品取扱事業者登録承認通知書(様式第2号)または桐生市ふるさと納税返礼品取扱事業者登録不承認通知書(様式第3号)により、登録申請者へ通知します。
  4. 登録が承認された事業者は、中間事業者(さとふる)の案内に従い、返礼品取扱事業者及び返礼品の登録に必要な手続等を行ってください。
  5. 返礼品取扱事業者の登録内容を変更する場合は、「桐生市ふるさと納税返礼品取扱事業者登録(変更)申請書(様式第1号)」に変更事項を記入し提出してください。

返礼品の要件

  1. 次の要件全てに適合している必要があります。ただし、要件に適合していても、本市が返礼品として適当でないと認めた場合は、この限りではありません。
    • 市内で生産、製造、加工されている商品、または市内で提供される体験等のサービスを原則とし、本市の魅力を発信し、地域経済の活性化につながる要素をもつこと。
    • 総務省が定める次の地場産品基準(平成31年総務省告示第179号第5条)のいずれかに該当するものであること。※総務省が公開している地場産品基準に係るQ&Aについても参照するなど、提案する商品が基準を満たしていることをあらかじめ確認してください。
    • 品質及び数量について、安定供給が見込めること。ただし、季節限定、期間限定などの場合は、提供期間内に安定供給が見込めること。
    • 食料品または飲料品の場合、寄附者へ到達後に適切な賞味・消費期限が保証されるものであること。
    • 宿泊、食事、体験、代行等のサービスを提供する場合は、利用券(原則、有効期限が発行日から1年間以上)を発行すること。
    • 商品に関する法令等を遵守していること。 ※商品に関する法令等を十分確認し、確実に遵守した上で、提案してください。
    • 科学的根拠のない効果、効能をうたうものではないこと。
    • 公序良俗に反しないものであること。
    • 中間事業者(さとふる)において、取扱いができること。
    • 自ら生産したもの以外の物品または、自ら行う役務の提供以外に関連する事業者等がある場合は、当該事業者等に本市のふるさと納税の返礼品等として提供することについて事前に同意を得ていること。
    • 返礼品が食料品、飲料品または食事サービスの場合、食品衛生法等に基づく許認可等の確認を行うため、提出書類等に関して桐生保健福祉事務所等へ確認することがあります。返礼品の製造等について、桐生保健福祉事務所等から確認の連絡、施設への立入検査及び返礼品の収去検査等が行われる可能性があります。返礼品提供事業者はこれらの調査及び検査等に応じ、真摯に対応、協力する義務を負います。
  2. 1.によらず、市長が特に認めたものについては、返礼品として認める場合があります。

返礼品の登録申請

  1. 返礼品の新規または追加登録を申請する場合は,桐生市企画課へ「ふるさと桐生応援寄附金 返礼品提案書」をご提出ください。
    注:提案する返礼品を提供するにあたって、返礼品取扱事業者登録申請時に提出した営業許可書等の写し以外にも、提供するにあたり必要な許可書等があれば提出してください。
  2. 中間事業者(さとふる)の案内に従い、ポータルサイトへの返礼品登録手続きを行ってください。
  3. 市において1、2の内容を審査し、総務省へ確認の上、返礼品の要件を満たす場合は、ポータルサイトへの掲載を許可いたします。

留意事項

  1. 最終的な返礼品の登録の可否は、本市が行います。
  2. 返礼品は、寄附者から選択された場合に提供をお願いするものです。選択されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  3. 本市がふるさと納税制度の広報活動を行う中で、必要に応じて返礼品取扱事業者へ返礼品見本の提供をお願いする場合があります。
  4. 返礼品の変更や取り扱いを中止する場合は、事前に中間事業者(さとふる)へ連絡してください。
  5. 返礼品に係る事故、トラブル、苦情等に対して、返礼品取扱事業者の責任において真摯に対応し、処理するものとします。その内容について、市及び中間事業者(さとふる)へ必ず報告してください。品質等の保証や、クレーム対応については、本市は一切の責任を負いません。
  6. 桐生市民が桐生市へふるさと納税をした場合、ふるさと納税の制度上、返礼品の贈呈はできません。
  7. 返礼品の提供にあたり、個人情報を扱う場合は、関係法令を遵守し、適正に取り扱わなければなりません。
  8. 国のふるさと納税制度に変更が生じた場合など、本要項に定める要件等を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  9. 本要項の要件に該当しなくなったと認めた場合や、本市のイメージを損なう事態を招いた場合には、返礼品取扱事業者の登録を取り消すことがあります。

登録申請書様式

申請書提出窓口

〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
桐生市 共創企画部 企画課(市役所3階)
電話:0277-32-3809
ファクシミリ:0277-43-1001
Eメール:kikaku@city.kiryu.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

共創企画部 企画課 企画戦略担当(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3809
ファクシミリ:0277-43-1001
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