地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途

ページ番号1023005  更新日 令和6年3月15日

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平成26年4月1日より消費税率が5%から8%へ、さらに令和元年10月1日より消費税率が8%から10%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に係る主だった事業に充当しています。

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