補助金の適正化

ページ番号1007005  更新日 令和6年4月1日

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補助金の適正化に関する取組

市が補助金を交付する時には、「客観性」「公平性」「透明性」の3つを慎重に見極めて行います。
このことは、補助金に限らず市の仕事全てに言えることですが、特に補助金は「特定の団体や個人に対価なく給付する金銭(公金)」ですので、細心の注意が必要です。
そこで、桐生市の補助金の適正化に関する考え方を市民の皆さんに知っていただくため、「補助金の適正化に関する考え方」と、交付するすべての補助金の名称・金額・交付先などを「補助金一覧」として公表します。

補助金の適正化に関する考え方

補助金の客観的評価の推進(客観性・公平性の確保)

地方自治法には「地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄付または補助をすることができる」とあります。具体的には特定の事業、研究などを育成、助成することが公益上必要(社会のためになる)と地方公共団体が認めた場合、対価なくして支出するものです。
したがって、補助金の認定にあたっては、真に公益性(社会のためになる)があるかを判断する際、客観性と公平性の確保が重要となります。 
これからも引き続き補助金の適正化に努めるため、さらに客観的で公平な評価ができるシステムづくりを行います。

評価基準

評価の区分は以下のとおりであり各項目の評点が高い方がより公益性が高いと評価できます。

評価基準
区分 評価基準

客観性

補助事業の目的及び内容が、社会経済情勢等の時代変化に的確に対応した内容になっているか等

公平性

交付先については、特定の市民や団体等に特権的な恩恵や利益を与えるものとなっていないか等

透明性

他団体等への再補助は行っていないか等

有効性

補助事業の実施により本来の目的に合致した成果をあげ、期待された効果が発揮されていることを具体的に説明できるか等

必要性

補助事業の目的及び内容は、市民ニーズや社会経済情勢等の時代変化に的確に対応し、必要性が認められるか等

交付基準

交付対象は、評価基準の交付基準点を満たしているものであり、基準点以下の補助金は大幅な削減や廃止など見直しの対象になります。

評価基準及び交付基準の改定

評価基準及び交付基準については、適宜、そのときの行財政状況に適したものに改定していきます。

補助金交付要綱について

  1. 補助事業ごとに定めてある補助金交付要綱についても情報公開を進めます。
  2. 補助の期間は、原則として3年以内とします。

その他

国・県と協調して実施する補助金については、応分の負担を限度とし、市費の上乗せ分補助は行わないこととします。

補助金一覧の公表(透明性の確保)

補助金は事業・研究などが公益上必要な場合に給付する金銭(公金)です。
したがって、透明性の確保は当然のことであり、プライバシーに関わるもの以外はその名称・金額・交付先など可能な限り公表していきます。

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総務部 財政課 財政担当
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