家庭用防犯カメラ購入補助制度

ページ番号1023546  更新日 令和6年10月15日

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犯罪抑止のため、桐生市では、家庭用防犯カメラの購入費用の一部を補助します。

令和6年10月31日(木曜日)締め切りです。

補助対象者

次の1~2の条件をすべて満たす人が対象者です。(年齢制限はありません。)

  1. 桐生市内に住民票の住所があり、居住している人。
  2. 市税等を滞納していない人。

補助対象となる防犯カメラ

次の1~3の条件をすべて満たす家庭用防犯カメラ(家庭用インターホンを含む)が対象です。

  1. 令和6年3月1日以降に桐生市内のお店で購入した新品のもの。(インターネットサイト等で購入したものは、対象外です。)
  2. 犯罪の防止を目的として固定して設置し、住宅の敷地内の映像を記録するもの。(ペットカメラは、対象外です。)
  3. 市内の住居に設置するもの。(店舗に設置するものは、対象外です。)

補助額

消費税を除いた購入費用の2分の1(上限は10,000円※100円未満切り捨て)

防犯カメラの設置費用、付属品の購入費用も含めます。

複数の防犯カメラを同時に購入する場合は、合計額から算定します。

補助申請から補助金振り込みまで

  1. 令和6年5月7日以降に、桐生市役所地域づくり課生活安全担当(電話0277-46-1111 内線465)へ電話で予約をする。
  2. 桐生市内のお店で対象となる防犯カメラを購入し、次の2点をもらう。
  • 領収書(商品名・購入金額・購入日・販売店名が書かれているもの)
  • 購入した防犯カメラの機能がわかるパンフレットまたは説明書
  1. 補助金交付申請書と請求書に必要事項を記入し、次の書類と一緒に、直接、桐生市役所地域づくり課生活安全担当または新里・黒保根支所市民生活課へ提出する。
  • 領収書(原本)
  • 購入した防犯カメラの機能がわかるパンフレットまたは説明書(コピー可)
  • 申請者名義の通帳
  • 別世帯の人が申請書・請求書を提出する場合は、委任状
  1. 補助金交付決定後、補助金が振り込まれます。

補助制度案内・提出書類様式

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 地域づくり課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:383 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。