住まいの防犯対策用品購入補助制度

ページ番号1023546  更新日 令和7年4月1日

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犯罪抑止のため、桐生市では、防犯対策用品の購入費用の一部を補助します。

補助対象者

次の条件をすべて満たす人が対象者です。(年齢制限はありません。)

  • 桐生市内に住民票の住所があり、居住している人。
  • 市税等を滞納していない人。

補助対象となる防犯対策用品

次の11点のうち、桐生市内のお店で購入した新品のもので、市内の住居に設置するものが対象です。

インターネットサイト等で購入したものや店舗に設置するものは、対象外です。

 

防犯カメラの画像
1.家庭用防犯カメラ(インターホンを含みます。令和6年11月1日(金曜日)以降に購入したもの。写真は一例です。)
防犯性の高い鍵のイラスト
2.防犯性の高い鍵(イラストのような、ピッキング被害にあいにくいものなど)
補助錠の写真
3.補助錠(窓に取り付けると、侵入しにくくなります。写真は一例です。)
防犯ガラス・防犯フィルムのイラスト
4.防犯ガラス
5.防犯フィルム
面格子の写真
6.面格子(写真は一例です)
ドアチェーンの写真
7.ドアチェーン(写真は一例です)
ドア用ガードロックの写真
8.ドア用ガードロック(写真は一例です)
人感センサーライトの写真
9.人感センサーライト(写真は一例です)
防犯アラームの写真
10.防犯アラーム(ドア等に固定するもの。写真は一例です。)
防犯砂利の写真
11.防犯砂利(歩くと大きな音が出ます。写真は一例です。)

補助額

  1. 防犯カメラの消費税を除いた購入費用の2分の1、上限は10,000円(100円未満切り捨て)
  2. 上記2(防犯性の高い鍵)から11(防犯砂利)までの合計の消費税を除いた購入費用の2分の1、上限は10,000円(100円未満切り捨て)

注:1・2の併用可能です。

防犯対策用品の設置費用、付属品(防犯カメラの画像を記録するSDカードなど)の購入費用も含めます。

補助申請は、1世帯1回限りです。ただし、令和6年10月31日(木曜日)までに家庭用防犯カメラを購入し補助を受けた場合でも、別の機器を購入した場合は、再度対象となります。

補助申請から補助金振り込みまで

  1. 令和7年5月7日(水曜日)以降に、桐生市役所地域づくり課生活安全担当(電話0277-32-3280)へ電話で予約をする。
  2. 桐生市内のお店で対象となる防犯対策用品を購入し、次の2点をもらう。
  • 領収書(商品名・購入金額・購入日・販売店名が書かれているもの)
  • 家庭用防犯カメラについては、機能がわかるパンフレットまたは説明書
  1. 補助金交付申請書と請求書に必要事項を記入し、次の書類と一緒に、直接、桐生市役所地域づくり課生活安全担当または新里・黒保根支所市民生活課へ提出する。
  • 領収書(原本)
  • 家庭用防犯カメラについては、機能がわかるパンフレットまたは説明書(コピー可)
  • 申請者名義の通帳
  • 別世帯の人が申請書・請求書を提出する場合は、委任状
  1. 補助金交付決定後、補助金が振り込まれます。

補助申請は、令和7年12月26日(金曜日)締め切りです。

補助制度案内・提出書類様式

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 地域づくり課(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:地域づくり担当 0277-32-3079
   女性活躍・多文化共生担当 0277-32-3129
   生活安全担当 0277-32-3280
   国際交流協会 0277-32-3218
ファクシミリ:0277-46-1028
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