要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務化

ページ番号1011669  更新日 令和5年9月19日

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要配慮者利用施設の所有者・管理者さまへ

水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため「水防法」及び「土砂災害防止法(※)」が平成29年6月19日に改正されました。浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に位置し、桐生市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者に次の事項が義務付けられました。
(※)正式名称「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」

  • 避難確保計画の作成
  • 避難確保計画作成(変更)の市町村長への報告
  • 避難訓練の実施
  • 避難訓練結果の報告

要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
対象施設の所有者または管理者におかれましては、避難確保計画の作成及び報告並びに避難訓練実施及び報告をお願いいたします。

【重要】
未作成の施設所有者様、または管理者様におかれましては、早急に作成、報告をお願いします。

避難確保計画作成等が義務付けとなる対象施設

対象となる要配慮者利用施設は、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に位置し、桐生市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設となります。なお、桐生市地域防災計画の見直し等に伴い、対象施設に変更が生じる場合があります。

施設の例
社会福祉施設 老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子・父子福祉施設、母子健康包括支援センター 等
学校 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程を置くもの) 等
医療施設 病院、診療所、助産所 等(有床、透析施設を有する施設)

※医療施設等の対象施設が変更となりました。一覧をご確認ください。

桐生市地域防災計画に掲載されている要配慮者利用施設一覧

浸水想定区域、土砂災害警戒区域については以下のリンクでご確認ください。

避難確保計画の作成

避難確保計画とは

水害や土砂災害が発生する恐れがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する次の事項を定めた計画です。

  1. 防災体制に関する事項
  2. 利用者の避難の誘導に関する事項
  3. 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  4. 防災教育及び訓練に関する事項
  5. その他、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
  6. 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法上、自衛水防組織を置く場合)

既存計画に追記する場合

消防計画や非常災害対策等の既存の計画に「洪水時・土砂災害時の避難確保計画」として追記することも可能とします。

計画の作成にあたって

避難確保計画(水防法・土砂災害)作成のための手引き等は下記のリンクでご確認ください。

防災情報の収集手段について

「桐生ふれあいメール」では、安全安心なまちづくりの一環として、防災・防犯などの情報をEメールで配信しています。
携帯電話やパソコンのメールアドレスがあれば登録することができます。
施設利用者の円滑かつ迅速な避難確保を図るため、対象施設の管理者や情報収集担当者におかれましては、必ずご登録ください。

避難確保計画の報告について

避難確保計画を作成、変更した場合は下記により提出(報告)を行ってください。
また、提出の際にはチェックシートを活用して内容をご確認ください。

  1. 提出先
    防災・危機管理課
  2. 提出物
    要配慮者利用施設避難確保計画作成(変更)報告書
    避難確保計画

各2部(正本・副本)のご提出をお願いします。
※報告書の押印は不要となりましたので、データ送付のみでも可能です。
審査後、1部に受付印を押し、返付いたします。

消防計画に追記した場合は別途、管轄の消防署(分署)への提出も必要となります。

郵送による提出も受け付けていますが、必ず必要料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

避難確保計画作成例

作成例をご用意しました。参考にしてください。
国土交通省が公開している計画ひな型のエクセル出力シート、余白部分は直接入力が可能です。
必要な情報を入力することでより良い計画ができあがります。

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援動画

避難訓練の実施報告について

避難訓練を実施した場合、下記により提出(報告)を行ってください。

  1. 提出先
    各施設所管課
  2. 提出物
    ・避難訓練実施報告書
    ・避難訓練状況のわかる写真

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このページに関するお問い合わせ

共創企画部 防災・危機管理課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:415 ファクシミリ:0277-43-1001
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