伝統的建造物群保存事業補助金の実績報告方法
工事が終了したら、実績報告を行って下さい。
書類審査や現地調査を行い、事業内容が適正に執行されたと認められた場合、交付請求書の提出を受けた後に補助金を交付します。
注:提出に関しては工事完了後から30日以内か補助金交付決定書に記載された期日のいずれか早い日までに行って下さい。
実績報告に必要な書類
実績報告書
補助金交付要綱様式第8号に必要な事項を記入して提出して下さい。
事業実績書
今回の事業を行った理由や施工箇所の実際の状況・施工内容、施工方法、材種等、事業の内容について明記して下さい。事業計画書から変更されている箇所については、朱書き等で明示すると共に変更前・変更後・変更理由を記載して添付して下さい。
収支精算書
補助金交付要綱様式第9号に必要な事項を記入して添付して下さい。
実施工事図面
申請時から変更されている部分については朱書き等で明示して添付して下さい。
請負等の契約書の写しまたはこれに代わるものの写し
請負等の金額が明記されたものを添付して下さい。
工事費等の内訳書の写しまたはこれに代わるものの写し
申請時から変更されている部分については朱書き等で明示し、変更前・変更後・増減された数量や金額を記載して添付して下さい。
施工者の工事等完了届の写し
工事が完了した日付が明記されたものを添付して下さい。
事業の成果を証する写真等
工事写真撮影要領(文部科学省)に準拠して撮影したものを添付して下さい。事業内容により、検査データ等の添付していただく場合があります。
その他市長が必要と認める書類
事業内容により、上記以外に書類を添付していただく場合があります。
領収書等支払いを証する書類の写しの提出について
実績報告までに施工業者等に代金の支払いを行った場合は、実績報告時に添付して下さい。補助金の交付を受けてから支払を行ったときは、遅滞なく提出して下さい。
注:補助金の対象となった経費全額の提出が必要です。
補助金の交付について
実績報告の内容が適正と認められた場合は桐生市から連絡がありますので、交付請求書(様式第10号)を提出して下さい。
書類の整備保管について
補助金の交付を受けた方は、保存事業に関する収入及び支出を明確にした帳簿を作成して、証拠書類と共に、保存事業の完了の日が属する会計年度の翌会計年度から5年間の保管を行って下さい。
様式
-
実績報告書(様式第8号) (PDF 53.3KB)
-
実績報告書(様式第8号) (Word 34.5KB)
-
収支精算書(様式第9号) (PDF 40.6KB)
-
収支精算書(様式第9号) (Word 39.5KB)
-
交付請求書(様式第10号) (PDF 47.8KB)
-
交付請求書(様式第10号) (Word 33.5KB)
桐生市伝統的建造物群保存事業補助金交付要綱
補助金の詳細については下記をご確認下さい。
PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 日本遺産活用室(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:日本遺産活用担当(日本遺産)0277-32-3913
日本遺産活用担当(重伝建)0277-32-3914
ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。