伝統的建造物群保存事業補助金の申請方法
保存整備事業の流れに沿って桐生市から承認されている事業に限り申請が行えます。
注:実際に施工する際には現状変更行為許可を受けてから行って下さい。
申請に必要な書類
補助金交付申請書
補助金交付要綱様式第1号に必要な事項を記入して提出して下さい。
事業計画書
今回の事業を行う理由や、施工予定箇所の現況、施工内容、施工方法、材種等、事業の内容について明記して添付して下さい。
収支予算書
保存事業を実施するにあたり、予定する収入と支出を明示して添付して下さい。
工程表
工程表を添付して下さい。補助金の申請から交付決定には約1か月程度かかりますので、それを見込んで作成して下さい。また、事業は単年度になりますので、工期については許可後から最長でも翌年2月末日までとして下さい。
実施設計書
事業内容が詳細に分かる図面を添付して下さい。また、施工箇所を朱書き等にて明確にして下さい。
補助対象の経費の明細書及び見積書の写し
事業内容を実施する際の経費が分かる明細書を添付して下さい。なお、単価について建築コスト情報や建設物価等の公共単価を極力使用して下さい。公共単価に記載がないもの等、見積書を徴する場合は二社以上の相見積とし、その写し及び見積比較表を作成して添付して下さい。また、数量についても立法メートル・平方メートル・メートル等にて明確にし、数値で現せない場合に限り一式として下さい。
建築物等の現況及び施工予定箇所の写真
工事写真撮影要領(文部科学省)に準拠して撮影したものを添付して下さい。
建築物等の所有者等の全員が分かる書類
登記簿謄本(本書)や契約書の写し等を添付して下さい。
完納証明書(発行後1か月以内のもの)
本書を添付して下さい。取得方法は下記をご覧下さい。
注:申請者だけではなく、所有者等の全員分が必要になります。
その他市長が必要と認める書類
事業内容により、上記以外に書類を添付していただく場合があります。
注:所有者等…建築物等の所有者及び管理責任者
注:この補助金を暴力団の資金源にしないため、桐生市暴力団排除条例に基づき暴力団員等の排除を行います。今後は申請者や建物所有者等の全員が暴力団員等でないことを桐生警察署へ照会させていただきます。事業を依頼する施工業者等についても暴力団員等でないところに依頼して下さい。もし、該当した場合は補助金の交付は行わず、既に交付されている場合は返還していただきます。皆様のご理解ご協力をよろしくお願いします。
事務手続きの代行について
申請者が事務手続きを建築士や施工業者等に依頼する場合は、事務代行届(様式第2号)を提出して下さい。
注:代行者が行う事務手続一切について、申請者の方は桐生市に異議申立てを行うことは出来ません。そのため、代行者の方と十分に協議を行い、申請者と代行者の双方が同意した内容で申請を行って下さい。
様式
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補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 73.1KB)
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補助金交付申請書(様式第1号) (Word 38.0KB)
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事務代行届(様式第2号) (PDF 57.2KB)
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事務代行届(様式第2号) (Word 34.5KB)
桐生市伝統的建造物群保存事業補助金交付要綱
補助金の詳細については下記をご確認下さい。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 日本遺産活用室(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:日本遺産活用担当(日本遺産)0277-32-3913
日本遺産活用担当(重伝建)0277-32-3914
ファクシミリ:0277-43-1001
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