民法改正に伴う桐生市成人式について

ページ番号1019965  更新日 令和7年12月25日

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令和4年度からの式典の名称変更と対象者について

民法の一部を改正する法律が令和4(2022)年4月1日から施行されたことに伴い、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。桐生市では、令和4年度以降の成人式も、今までと同様に20歳の方を対象とした式典開催を継続してまいります。

名称の変更

「20歳(はたち)を祝う会」とします。

対象者

これまでと同様に、「年度内に20歳になる方」を対象とした式典を開催します。

なお、対象者は下記のとおりとなりますので、ご確認ください。

年度 対象者生年月日 20歳を祝う会開催予定年月
令和8年度

平成18(2006)年4月2日から平成19(2007)年4日1日まで生まれ

令和9(2027)年1月
令和9年度 平成19(2007)年4月2日から平成20(2008)年4日1日まで生まれ 令和10(2028)年1月
令和10年度 平成20(2008)年4月2日から平成21(2009)年4日1日まで生まれ 令和11(2029)年1月

 

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子どもすこやか部 青少年課
〒376-0035 群馬県桐生市仲町一丁目8番37号
電話:0277-47-2184 ファクシミリ:0277-44-1119
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