民法改正に伴う桐生市成人式について

ページ番号1019965  更新日 令和4年1月25日

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令和4年度からの式典の名称変更と対象者について

民法の一部を改正する法律が令和4(2022)年4月1日から施行されることに伴い、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられますが、桐生市では、令和4年度以降の成人式も、今までと同様に20歳の方を対象とした式典開催を継続してまいります。

名称の変更

「20歳(はたち)を祝う会」とします。

対象者

これまでと同様に、「年度内に20歳になる方」を対象とした式典を開催します。

なお、令和4年度以降の対象者は下記のとおりとなりますので、ご確認ください。

年度 対象者生年月日 20歳を祝う会開催予定年月
令和4年度

平成14(2002)年4月2日から平成15(2003)年4日1日まで生まれ

令和5(2023)年1月
令和5年度 平成15(2003)年4月2日から平成16(2004)年4日1日まで生まれ 令和6(2024)年1月
令和6年度 平成16(2004)年4月2日から平成17(2005)年4日1日まで生まれ 令和7(2025)年1月

 

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〒376-0035 群馬県桐生市仲町一丁目8番37号
電話:0277-47-2184 ファクシミリ:0277-44-1119
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