介護サービス利用者負担割合

ページ番号1001794  更新日 令和3年1月27日

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介護サービスを利用した際の利用者負担割合について

介護サービスを利用する際には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。

 要介護・要支援認定者および事業対象者には、市から「介護保険負担割合証」が交付されます。この証に記載されている「利用者負担の割合」(1割、2割または3割)が、介護サービスを利用する際の自己負担の割合となります。
 介護サービスを利用する時は、必ず「介護保険被保険者証」と一緒に「介護保険負担割合証」を事業者または施設へ提出してください。
 なお、在宅サービスの場合、要介護状態区分に応じて上限(支給限度額)があり、上限を超えたサービス分は全額自己負担となります。

利用者負担の割合(3割、2割は(1)(2)の両方に該当する場合)
3割 (1)本人の合計所得金額が220万円以上
(2)同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額」が
  • 単身世帯 340万円以上
  • 2人以上世帯 463万円以上
2割 3割の対象とならない人で
(1)本人の合計所得金額が160万円以上
(2)同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額」が
  • 単身世帯 280万円以上
  • 2人以上世帯 346万円以上
1割
  • 上記に該当しない人
  • 市民税非課税の人
  • 生活保護を受給している人
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

注記1:「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
注記2:「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

適用期間について

適用期間は8月1日から翌年7月31日までです。

  • 前年の所得により負担割合を決定し、毎年7月中旬頃に送付します。
  • 新たに要介護・要支援認定を受けた方、事業対象者となった方には、随時送付します。
  • 適用期間中に、世帯構成の変更や所得更正等により負担割合が変更になった方には、新しい負担割合証を送付します。(健康長寿課への申請や手続きはありません。)

その他の注意事項

  • 2割または3割となるのは、一定以上の所得を有する本人のみです。そのため、同一世帯の方でもそれぞれ自己負担の割合が異なる場合があります。
  • 保険料滞納に伴う給付制限(給付額の減額措置)が行われている対象者の利用者負担は、3割(利用者負担の割合が3割である場合は4割)負担となります。
  • 修正申告などの所得更正によって自己負担の割合が変更された場合は、直近の8月まで遡って変更されます。
  • 世帯員の異動により、負担割合が変更になった場合は、その該当日の翌月初日から変更されます。
     

写真:介護保険負担割合認定証の見本

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:長寿支援係 0277-44-8215
   介護管理給付係(給付) 0277-44-8217
   介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219
   介護審査係 0277-44-8221
   介護審査係 0277-44-8229
   成人保健係 0277-44-8247
ファクシミリ:0277-45-2940
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