社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度
社会福祉法人等が提供するサービスを利用する場合、下記の対象者の要件を満たす生計が困難な方及び生活保護受給者の方について、社会福祉法人等の協力で利用者負担を軽減する制度です。
軽減制度対象者
次の1~6のすべての要件を満たす方または生活保護受給者の方
- 本人を含めた世帯員全員が市民税非課税者であること。
- 年間収入(非課税年金を含む)が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。
- 預貯金等(株式等の資産を含む)の額が単身世帯で350万(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。
- 本人を含めた世帯員全員が、日常生活に必要な資産(本人の自宅等)以外に利用し得る資産(土地・家屋等)を所有していないこと。
- 負担能力のある親族等(市民税課税者等)に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
軽減の対象となるサービスと軽減内容
利用できるサービス(介護予防含む) | 生計困難者 | 生活保護受給者 |
---|---|---|
訪問介護 夜間対応型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護 介護予防訪問介護相当サービス |
介護保険サービス費の利用者負担額※2 | |
通所介護 認知症対応型通所介護 地域密着型通所介護 介護予防通所介護相当サービス |
食費、介護保険サービス費の利用者負担額 | |
小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
食費、居住費、介護保険サービス費の利用者負担額※2 | |
短期入所生活介護※1 | 食費、居住費、介護保険サービス費の利用者負担額 | 個室の滞在費 |
介護老人福祉施設サービス※1 地域密着型介護福祉施設入所者生活介護※1 |
食費、居住費、介護保険サービス費の利用者負担額※2 | 個室の滞在費 |
減額割合 | 25% | 100% |
※1 短期入所者生活介護、介護老人福祉施設サービス、地域密着型介護福祉施設入所者生活介護の利用者は、特定入所者介護(予防)サービス費の支給後の利用者負担額について軽減の適用を行います。
※2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型老人福祉施設、介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護を利用する場合、利用者負担第2段階の方のサービス費利用者負担額については、軽減の対象になりません。
認定に必要な手続き
下記をすべてご持参の上、桐生市役所健康長寿課窓口にてご申請ください。なお、郵送での申請をご希望の場合は下記のうち、申請書以外は写しを添付してください。 書類に不備等があった場合、本人または申請者へ連絡することがありますので、必ず連絡先のご記入をお願いいたします。
- 社会福祉法人利用者負担額軽減対象確認申請書(必要事項をすべて記載)
- 介護保険被保険者証
- 本人及び世帯員名義のすべての預貯金通帳(定期預金含む)について次の1及び2の写し
- 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が記載されているページ (通帳の表紙をめくった見開きページ等)
- 申請日から2か月以内に記帳した最終残高のページ ・その他本人及び世帯員名義の資産(有価証券・投資信託等)が確認できるものの写し
- (代理人による申請の場合)代理人の身元確認書類
申請後の流れ
申請後、健康長寿課で審査を行い、郵送で結果通知を送付いたします。軽減該当者につきましては、確認証を同封しますので、介護サービスを利用している事業所へ提示をお願いします。
注意事項
利用するサービスによって軽減内容が異なるため、サービス変更時、再度申請が必要な場合があります。
また、生活保護受給時や廃止時についても再申請が必要です。
適用期間
原則、申請日の属する月の初日に遡って軽減が適用されます。確認証の有効期間は直近の7月31日までです。毎年更新の申請が必要となり、対象者には更新時期に申請書等を送付いたします。
参考ページ
軽減制度を実施している社会福祉法人及び事業所については、群馬県ホームページ内の「軽減制度を実施している社会福祉法人及び事業所一覧」にて参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康長寿課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:長寿支援係 0277-44-8215
介護管理給付係(給付) 0277-44-8217
介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219
介護審査係 0277-44-8221
成人保健係 0277-44-8247
ファクシミリ:0277-45-2940
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