高額介護サービス費の支給
月々の介護サービス利用料の自己負担額が高額になったときに支給されます。
同じ月に利用したサービスの1割(一定以上所得者は2割)の利用負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
該当する人にはお知らせを送付しますので、市役所長寿支援課または、新里・黒保根両支所に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。
注:施設サービスでの食費は、高額介護サービスの支給の対象とはなりません。
利用者負担段階区分 | 毎月の負担上限 |
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現役並み所得者に相当する人がいる世帯 | 1世帯あたり44,400円 |
世帯内に市民税を課税されている人がいる世帯 | 1世帯あたり44,400円 |
世帯の全員が市民税を課税されていない世帯 | 1世帯あたり24,600円 |
世帯の全員が市民税を課税されていない世帯で合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 1個人あたり15,000円 |
世帯の全員が市民税を課税されていない世帯で老齢福祉年金の受給者 | 1個人あたり15,000円 |
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 | 1個人あたり15,000円 |
生活保護受給者 | 1個人あたり15,000円 |
- 現役並み所得者に相当する人がいる世帯とは、同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいる世帯で、収入が単身の場合383万円以上、2人以上いる場合は520万円以上の世帯です。
- 世帯内に市民税を課税されている人がいる世帯のうち、1割負担の被保険者のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り、年間446,400円を上限とする緩和措置があります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康長寿課 介護管理給付係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:介護管理給付係(給付) 0277-44-8217 介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219 ファクシミリ:0277-45-2940
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