介護保険施設サービス利用時の利用者負担金
自己負担になるもの
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所介護では
介護サービス費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)+日常生活費+食事代の全額+居住費の全額
通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)では
介護サービス費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)+日常生活費+食事代の全額
なぜ施設利用で食費や居住費の負担を求めるのでしょう?
在宅サービスを利用している人は食費や居住費(家賃や光熱費など)を自分で負担していますが、施設に入所している人は食費の大部分や居住費を、介護保険から給付されています。在宅で生活する人と施設に入所する人との負担の差を調整するため、施設利用する人についても負担を求めています。
所得の低い人は負担が軽減されます
施設サービスの利用者負担が重くならないよう、所得の低い人(利用者負担段階の第1~3段階に該当する人)には負担の上限額が設けられます。「食費と居住費」のうち負担限度額までは利用者の負担となりますが、基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。
なお、通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーション(デイケア)については、負担限度額が設けられていませんので、サービス事業者が定めた利用料金を支払います。
第一段階
- 生活保護受給者
- 境界層措置適用者
- 世帯全体が市民税非課税で老齢福祉年金の受給者
- 預貯金等が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下
第二段階
- 世帯全体が市民税非課税で、年金収入額(非課税年金を含む)と合計所得金額の合計額が80万円以下の者
- 預貯金等が単身650万円以下、夫婦1,650万円以下
第三段階(1)
- 世帯全体が市民税非課税で、年金収入額(非課税年金を含む)と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の者
- 預貯金等が単身550万円以下、夫婦1,550万円以下
第三段階(2)
- 世帯全体が市民税非課税で、年金収入額(非課税年金を含む)と合計所得金額の合計額が120万円を超える者
- 預貯金等が単身500万円以下、夫婦1,500万円以下
第四段階(軽減対象外)
- 市民税が課税されている世帯に属している
- 市民税非課税世帯であっても、世帯分離をしている配偶者が市民税課税されている
- 市民税非課税世帯であっても、預貯金等が一定額を超える
- 介護保険料の滞納によって給付制限がかかっている
のいずれかに該当する場合
一日あたりの負担限度額
利用者負担 段階区分 |
居住費: ユニット型個室 |
居住費: ユニット型個室的多床室 |
居住費: 従来型個室 |
居住費: 多床室 |
食費: 施設サービス |
食費: 短期入所サービス |
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 880円 | 550円 |
550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第二段階 | 880円 | 550円 |
550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
第三段階(1) | 1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
650円 | 1,000円 |
第三段階(2) | 1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
第四段階 基準費用額 |
2,066円 | 1,728円 |
1,728円 (1,231円) |
437円 (915円) |
1,445円 |
1,445円 |
- ()内の金額は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。
- 令和6年度介護報酬改定に伴い、近年の光熱水費の高騰や、在宅で生活している方との負担の均衡を図るため、令和6年8月1日より居住費が1日あたり60円引き上げとなりました。
- 基準費用額とは、施設における食費・居住費の平均的な費用を勘案して、国が示した額のことです。利用者負担段階第4段階に該当する人は、負担限度額が設定されていないため、施設サービス等を利用した際の食費や居住費について、サービス事業者が定めた利用料金を支払います。
申請が必要です
特定入所者介護サービス費をうけるためには、健康長寿課または新里・黒保根支所の窓口に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付をうける必要があります。
郵送申請でも受付します。郵送申請の場合、申請受付日は健康長寿課に書類が到着した日となりますので、施設等を利用する月内に到着するよう余裕を持って発送してください。
申請受付日の属する月の1日にさかのぼって、負担限度額の適用開始となります。市から認定証が届きましたら、利用している施設に認定証を提出してください。
毎年、更新の申請が必要となり、更新時期(6月下旬ごろ)に申請書などを送付します。
申請に必要なもの
- 負担限度額認定申請書(表面)、同意書(裏面)
- 本人及び配偶者(内縁関係の者を含む)名義の全ての預貯金通帳(普通・定期)について、次の2点の写し
注:市役所の窓口ではコピーはいたしませんので、必ず事前に用意してください。必要に応じて市役所 1階の有料コピー機をご利用ください。- 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が記載されているページ(通帳の表紙をめくった見開きページなど)
- 申請日から2か月以内に記帳した最終残高のページ
- 本人の介護保険被保険者証(写しでも可)
- 本人及び配偶者(内縁関係の者を含む)のマイナンバーカード
注:マイナンバーカードを作成していない場合は、本人及び配偶者(内縁関 係の者を含む)のマイナンバー通知カード並びに本人の身元確認書類(注1) - 書類提出者(窓口に来られた人)の身元確認書類(注1)
- (預貯金以外に保有している資産がある場合) 本人及び配偶者(内縁関係の者を含む)名義の資産が確認できるものの写し(例:有価証券、投資信託、金・銀など)
詳細については、添付ファイル「負担限度額認定の申請について」をご確認ください。
注:負債(借入金・住宅ローンなど)は預貯金等の合計額から負債の額を控除します。その場合、借用証書などが必要となります。
(注1)運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など顔写真付き証明書を1点もしくは、医療保険証、介護保険負担割合証、年金手帳などを2点
(注2)郵送で提出する場合、上記必要書類のうち、申請書と同意書以外はコピーを添付してください 。ただし、マイナンバーカード及びマイナンバー通知カードの郵送での添付は不要です。書類に不備があった場合は受理できませんので、ご不明な点は事前にお問い合わせください。
申請先
桐生市役所1階健康長寿課または各支所市民生活課
添付ファイル
-
負担限度額認定の申請について (PDF 538.5KB)
負担限度額認定の申請に必要なものなどが記載されている案内ちらしです。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康長寿課 介護管理給付係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:介護管理給付係(給付) 0277-44-8217 介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。