居宅介護サービス費用の上限額

ページ番号1001795  更新日 平成30年11月20日

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居宅介護サービスを利用する際には、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割(一定以上所得者は2割)です。

居宅サービス区分の支給限度額(1か月)
要支援 1: 50,030円
要支援 2: 104,730円
要介護 1: 166,920円
要介護 2: 196,160円
要介護 3: 269,310円
要介護 4: 308,060円
要介護 5: 360,650円

注:上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。

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保健福祉部 健康長寿課 介護管理給付係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:介護管理給付係(給付) 0277-44-8217    介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219 ファクシミリ:0277-45-2940
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