特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出

ページ番号1024901  更新日 令和7年3月27日

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令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます

趣旨

「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が、令和7年4月1日から施行されることに伴い、特定技能外国人の受入れ機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、 必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

協力確認書の提出

特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されることに伴い、特定技能外国人の受入れ機関は市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

提出事業者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が桐生市にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が桐生市にある事業者

提出時期

  • 令和7年4月1日以降、はじめて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留所申請を行うとき
  • 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
  • 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき

提出方法

窓口に持参いただくか、郵送または電子メールで提出してください。

提出先

桐生市地域づくり課 女性活躍・多文化共生担当
Eメール:chiikizukuri@city.kiryu.lg.jp
住所:376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3129

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 地域づくり課 女性活躍・多文化共生担当(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3129
ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。