子どもの福祉医療費の対象年齢拡大について

ページ番号1022251  更新日 令和6年1月15日

印刷大きな文字で印刷

有効期限が15歳になった年度の3月31日までの受給者証(受給者番号が2から始まる方)の有効期限を延長します

有効期限を18歳になった年度の3月31日(4月1日生まれの者にあっては、18歳の誕生日前日)に延長した受給者証を令和6年3月上旬に郵送します。

令和6年4月1日よりご使用ください

有効期限が15歳になった年度の3月31日までの受給者証は令和6年4月1日以降、破棄していただくか、下記問い合わせ先まで返却いただきますようお願いします。

下記の方については、受給者証の郵送はありませんので、既に交付されている受給者証を引き続き印字されている有効期限までお使いください。

  • 有効期限が18歳になった年度の3月31日と記載された受給者証をお持ちの方
  • 高校生世代の受給者証をお持ちの方(受給者番号が6から始まる方)
  • 健康保険被保険者証(市町村国保を除く)に有効期限がある方や在留期限のある方 (それぞれの有効期限や在留期限の更新により改めて福祉医療の申請をすることで新しい受給者証を交付します。)

令和5年4月1日から高校生世代の子どもの医療費を無料化します

対象となる方

桐生市に在住の高校生世代(16歳になる年度の4月1日から18歳になる年度の3月31日までの間にある方)が対象となります。高校生のほか、就労や婚姻している方、学校に通っていない方も対象となります。

申請に必要なもの

  • 身分証明書(来庁者(保護者))、被保険者証

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 医療助成係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:257・260・272 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。