きりゅう暮らし応援事業(空き家利活用助成)補助金
空き家を利活用して桐生に暮らしていただくため、桐生に定住する方を対象に空き家の改修費の一部を助成します。
補助の種類は、条件によって上限70万円と上限100万円の2種類あります。
令和6年度の受付は、令和6年4月22日より開始いたします。
令和6年度空き家利活用助成の申請受付は、令和6年11月1日(金曜日)午前11時00分をもって終了しました。
令和6年度補助金申請について
例年受付開始日から先着順としていましたが、令和6年度につきましては、予算の募集件数を超えた場合、公開抽選といたします。
- 申請期間 令和6年4月22日(月曜日)から令和6年5月10日(金曜日)まで
- 提出書類 該当の補助金申請書類
- 提出方法 空き家対策室に持参のみの受付
- 決定方法 公開抽選(予算の募集件数を超えた場合)
- 抽選日時 令和6年5月17日(金曜日)午後4時
- 抽選会場 桐生市役所5階502会議室
- 当選発表 申込者に郵送連絡及びホームページ上に当選番号記載予定
- 備考 申請期間に申込件数が予算の募集件数未満の場合、先着順で引き続き募集
空き家利活用助成(限度額70万円)
空き家を利活用して桐生に暮らし続ける方へ、改修費の一部を助成します。
補助対象者
- 空き家を持っている人、または居住目的として購入した人。
- 所有する空き家をリフォームして貸す予定の人。
- 空き家を借りてリフォームする予定の人。
補助対象住宅
1年以上空き家になっている専用住宅、併用住宅(住宅部分のみ)、区分所有されたマンションや長屋建住宅のうち、個人が所有している建物。
補助条件
- 工事着手前に必ず申請すること。
- リフォームした住宅へ5年以上定住すること(リフォーム後に貸す予定の場合は、その家を借りて住む人が5年以上定住することが条件となります)。
- リフォーム工事費が20万円(消費税込み)以上であること。
- 桐生市内の業者による施工工事であること。
- 補助を受ける人の世帯全員に市税等の滞納がないこと。
- 補助を受ける人及びリフォームした住宅に住む人全員が暴力団員ではないこと。
補助金額
補助対象工事費の2分の1で上限70万円
基本補助額と加算補助額の合算で上限70万円となります。
基本補助
補助対象経費の10分の3で上限20万円
加算補助
- 移住加算
補助を受ける人(リフォーム後の住宅を貸す場合は、その住宅に住む人)が市外からの転入者の場合は、40万円を加算。 - 子ども加算
補助を受ける人の世帯(リフォーム後の住宅を貸す場合は、その住宅に住む人の世帯)に中学生以下の子どもがいる場合は、子ども1人につき20万円を加算。 - 空き家・空き地バンク利用加算
空き家・空き地バンク事業を利用した物件をリフォームして利活用する場合は、20万円を加算。 - 性能向上加算
住宅の性能を向上させる20万円以上の「省エネ工事」・「耐震改修工事」・「バリアフリー工事」・「防犯工事」を行った場合は、10万円を加算。 - ファミリー加算
補助を受ける人の世帯が2人以上の世帯の場合は、15万円を加算。
注:子ども加算とファミリー加算が重なった場合は、子ども加算のみとなります。
移住者限定利活用助成(限度額100万円)
市外からの移住者で空き家を購入または賃貸し、リフォームする方に改修費の一部を助成します。
補助対象者
- 市外からの移住者で、空き家を持っている人、または居住目的として購入した人。
- 市外からの移住者で、空き家を借りてリフォームする予定の人。
補助対象住宅
- 現行の耐震基準に適合(確認済証交付年月日が昭和56年6月1日以降の確認証の交付があるもの)していることを証明できる住宅、または補助対象事業完了後、上部構造評点1.0以上とする耐震改修工事を実施したことを証明できる住宅。
- 上記のうち、1年以上空き家になっている専用住宅、併用住宅(住宅部分のみ)のうち、個人が所有している建物。
補助条件
- 工事着手前に必ず申請すること。
- リフォームした住宅へ10年以上定住すること。
- リフォーム工事費が20万円(消費税込み)以上であること。
- 桐生市内の業者による施工工事であること。
- 補助を受ける人の世帯全員に市税等の滞納がないこと。
- 補助を受ける人及びリフォームした住宅に住む人全員が暴力団員ではないこと。
補助金額
補助対象工事費の3分の2で上限100万円
補助金の交付申請
補助金の交付申請の流れ
- 交付申請書提出
- 施工前の現地調査
- 交付決定通知
- 工事着工、工事完了
- 完了報告書提出
- 施工後の現地調査
- 補助金額の確定通知後、指定口座へ振込
注1 必ず工事着工前に交付申請してください。着工してしまうと補助対象となりません。
注2 交付決定後、2か月以内に工事に着手してください。2か月を過ぎると交付決定が取り消しとなることがあります。
注3 工事内容に10%以上の減額変更があった場合や工事を中止する場合は、必ず変更承認申請書(様式第4号)または中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を提出し、承認を受ける必要があります。
注4 完了報告書の提出は、工事完了後1か月以内もしくは当該年度の12月末日までのいずれか早い日までに提出してください。
必須書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象者世帯全員(リフォーム後の住宅を貸す場合は、その住宅に住む人の世帯)の住民票(発行後3か月以内のもの)。
- リフォームする住宅の土地・建物登記事項証明書
- 改修工事の見積書及び明細書の写し
- リフォームする住宅の位置図及び改修場所の分かる図面
- 補助対象者世帯全員(15歳以上)の市税等に滞納がないことを証明する書類(発行後1か月以内)。
- 定住確約書(様式第1号の2)
必要に応じて添付するもの
- 市が空き家の期間を確認できない場合は、空き家等の期間が分かる書類、または空き家であることの確認書(様式第1号の3)
- 申請承諾書(様式第1号の4・様式第1号の5)(空き家及び空き家が建っている土地及び建物が共有または未相続の場合)
- 売買契約書または賃貸借契約書の写し(売買後の所有権移転登記が済んでいない、または賃貸の場合)
- 建物・土地所有者同意書(土地の所有者が違う場合または住宅を借りてリフォームする場合)
- 現行の耐震基準に適合していることを証明できるもの
- その他加算補助に係る書類(性能向上加算該当の場合は明細内訳)
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
- 代理の方(業者)による申請は、申請事務代行届(様式第2号)を提出してください。
- 必ず工事着工前に交付申請してください。着工してしまうと補助対象となりません。
- きりゅう暮らし応援事業補助金(住宅取得応援事業)との併用、および桐生市新店舗開設促進事業補助金・ものづくり拠点開設補助金(商工振興課)との併用は可能ですが、加算補助項目が同じ場合は先に申請した方のみの加算となります。
- 空き家利活用助成と住宅取得応援助成を併用する場合、空き家利活用助成を先に申請する必要があります。
お問い合わせ・申請先
桐生市空き家対策室 空き家活用係
電話 0277−46−1111(内線367・368)、ファクシミリ 0277−45−0088
郵便番号 376−8501 桐生市織姫町1−1
Eメール akiya@city.kiryu.lg.jp
申請書類
交付申請
- 交付申請書(様式第1号) (Word 34.8KB)
- 交付申請書(様式第1号) (PDF 217.0KB)
- 定住確約書(様式第1号の2) (Word 17.6KB)
- 定住確約書(様式第1号の2) (PDF 66.9KB)
- 空き家であることの確約書(様式第1号の3) (Word 18.8KB)
- 空き家であることの確約書(様式第1号の3) (PDF 69.1KB)
- (記載例)空き家確約書(様式第1号の3) (PDF 84.5KB)
- (共有者用)補助金申請承諾書(様式第1号の4) (Word 26.9KB)
- (共有者用)補助金申請承諾書(様式第1号の4) (PDF 71.9KB)
- (相続人用)申請承諾書(様式第1号の5) (Word 26.9KB)
- (相続人用)補助金申請承諾書(様式第1号の5) (PDF 73.1KB)
- 建物・土地所有者同意書(様式第1号の6) (Word 23.6KB)
- 建物・土地所有者同意書(様式第1号の6) (PDF 86.0KB)
- 補助金申請事務代行届(様式第2号) (Word 21.1KB)
- 補助金申請事務代行届(様式第2号) (PDF 54.6KB)
変更・中止申請
- 変更承認申請書(様式第4号) (Word 24.8KB)
- 変更承認申請書(様式第4号) (PDF 93.3KB)
- 中止(廃止)承認申請書(様式第6号) (Word 18.2KB)
- 中止(廃止)承認申請書(様式第6号) (PDF 49.3KB)
完了報告・補助金請求
- 補助金完了報告書(様式第7号) (Word 34.3KB)
- 補助金完了報告書(様式第7号) (PDF 192.9KB)
- 補助金請求書(様式第9号) (Word 24.3KB)
- 補助金請求書(様式第9号) (PDF 84.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 空き家対策室
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:367 ファクシミリ:0277-45-0088
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。