きりゅう暮らし応援事業(空き家利活用助成)補助金

ページ番号1011204  更新日 令和5年8月30日

印刷大きな文字で印刷

空き家を利活用して桐生に暮らしていただくため、桐生に定住する方を対象に空き家の改修費の一部を助成します。
補助の種類は、条件によって上限70万円と上限100万円の2種類あります。
令和5年度の受付は、令和5年4月20日より開始いたします。

令和5年度の空き家利活用助成(上限70万円)の申請受付は、予算額に達したため令和5年8月29日(火曜日)をもってを終了しました。
既に工事を始めている場合や工事を終了している場合は、申請できません。

令和5年度補助金申請について

例年受付開始日から先着順としていましたが、令和5年度につきましては、予算の募集件数を超えた場合、公開抽選といたします。

1.申請期間

令和5年4月20日(木曜日)から令和5年5月9日(火曜日)まで

2.提出書類 該当の補助金申請書類
3.提出方法 空き家対策室に持参のみの受付
4.決定方法 公開抽選(予算の募集件数を超えた場合)
5.抽選日時 令和5年5月16日(火曜日)午後4時
6.抽選会場 桐生市役所5階501会議室
7.当選発表 申込者に郵送連絡及びホームページ上に当選番号記載予定
8.備考 申込期間内に件数が予算の募集件数未満の場合、先着順で引き続き募集

空き家利活用助成(限度額70万円)

空き家を利活用して桐生に暮らし続ける方へ、改修費の一部を助成します。

補助対象者

  1. 空き家を持っている人。またはこれから購入予定の人。
  2. 所有する空き家をリフォームして貸す予定の人。
  3. 空き家を借りてリフォームする予定の人。

補助対象住宅

1年以上空き家になっている専用住宅、併用住宅(住宅部分のみ)、区分所有されたマンションや長屋建住宅のうち、個人が所有している建物。

補助条件

  • 工事着手前に必ず申請すること。
  • リフォームした住宅へ5年以上定住すること(リフォーム後に貸す予定の場合は、その家を借りて住む人が5年以上定住することが条件となります)。
  • リフォーム工事費が20万円(消費税込み)以上であること。
  • 桐生市内の業者による施工工事であること。
  • 補助を受ける人の世帯全員に市税等の滞納がないこと。
  • 補助を受ける人及びリフォームした住宅に住む人全員が暴力団員ではないこと。

補助金額

基本補助額と加算補助額の合算で、上限70万円(補助対象経費の100分の50以内)

基本補助

補助対象経費の100分の30で上限20万円

加算補助

  • 移住加算
    補助を受ける人(リフォーム後の住宅を貸す場合は、その住宅に住む人)が市外からの転入者の場合は、40万円を加算。
  • 子ども加算
    補助を受ける人の世帯(リフォーム後の住宅を貸す場合は、その住宅に住む人の世帯)に中学生以下の子どもがいる場合は、子ども1人につき20万円を加算。
  • 空き家・空き地バンク利用加算
    空き家・空き地バンクに登録している物件をリフォームして利活用する場合は、20万円を加算。
  • 性能向上加算
    住宅の性能を向上させる20万円以上の「省エネ工事」・「耐震改修工事」・「バリアフリー工事」・「防犯工事」を行った場合は、10万円を加算。
  • ファミリー加算
    補助を受ける人の世帯が2人以上の世帯の場合は、15万円を加算。
    ※注 子ども加算とファミリー加算が重なった場合は、子ども加算のみとなります。

移住者限定利活用助成(限度額100万円)

市外からの移住者で空き家を購入または賃貸し、リフォームする方に改修費の一部を助成します。

補助対象者

  • 市外からの移住者で、空き家を持っている人、またはこれから購入予定の人。
  • 市外からの移住者で、空き家を借りてリフォームする予定の人。

補助対象住宅

  • 現行の耐震基準に適合(確認済証交付年月日が昭和56年6月1日以降の確認証の交付があるもの)していることを証明できる住宅、または補助対象事業完了後、上部構造評点1.0以上とする耐震改修工事を実施したことを証明できる住宅。
  • 上記のうち、1年以上空き家になっている専用住宅、併用住宅(住宅部分のみ)のうち、個人が所有している建物。

補助条件

  • 工事着手前に必ず申請すること。
  • リフォームした住宅へ10年以上定住すること。
  • リフォーム工事費が20万円(消費税込み)以上であること。
  • 桐生市内の業者による施工工事であること。
  • 補助を受ける人の世帯全員に市税等の滞納がないこと。
  • 補助を受ける人及びリフォームした住宅に住む人全員が暴力団員ではないこと。

補助金額

補助対象経費の3分の2で上限100万円

補助金の交付申請

補助金の交付申請の流れ

  1. 交付申請書提出
  2. 交付決定通知
  3. 工事着工、工事完了
  4. 完了報告書提出
  5. 補助金額の確定通知
  6. 補助金の請求書提出後、指定口座へ振込

※注1 必ず工事着工前に交付申請してください。着工してしまうと補助対象となりません。
※注2 交付決定後、2か月以内に工事に着手してください。2か月を過ぎると交付決定が取り消しとなることがあります。
※注3 工事内容に10%以上の減額変更があった場合や工事を中止する場合は、必ず変更承認申請書(様式第4号)または中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を提出し、承認を受ける必要があります。
※注4 完了報告書の提出は、工事完了後1か月以内もしくは当該年度の12月末日までのいずれか早い日までに提出してください。

必須書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 補助対象者世帯全員(リフォーム後の住宅を貸す場合は、その住宅に住む人の世帯)の住民票(発行後3か月以内のもの)。
  • リフォームする住宅の土地・建物登記事項証明書
  • 改修工事の見積書及び明細書の写し
  • リフォームする住宅の位置図及び改修場所の分かる図面
  • 補助対象者世帯全員(15歳以上)の市税等に滞納がないことを証明する書類(発行後1か月以内)。
  • 定住確約書(様式第1号の2)(リフォーム後の住宅を貸す場合は、その住宅に住む人の定住確約書)

必要に応じて添付するもの

  • 市が空き家の期間を確認できない場合は、空き家等の期間が分かる書類、または空き家であることの確認書(様式第1号の3)
  • 申請承諾書(様式第1号の4・様式第1号の5)(空き家及び空き家が建っている土地が共有または未相続の場合)
  • 売買契約書または賃貸借契約書の写し(売買または賃貸の場合)
  • 建物・土地所有者同意書(土地の所有者が違う場合または住宅を借りてリフォームする場合)
  • 現行の耐震基準に適合していることを証明できるもの
  • その他加算補助に係る書類(性能向上加算該当の場合は明細内訳)
  • その他市長が必要と認める書類

注意事項

  • 代理の方(業者)による申請は、申請事務代行届(様式第2号)を提出してください。
  • 必ず工事着工前に交付申請してください。着工してしまうと補助対象となりません。
  • きりゅう暮らし応援事業補助金(住宅取得応援事業)との併用、および空き店舗活用型新店舗開設・創業促進事業補助金(商工振興課)との併用は可能ですが、加算補助項目が同じ場合は先に申請した方のみの加算となります。
  • 空き家利活用助成と住宅取得応援助成を併用する場合、空き家利活用助成を先に申請する必要があります。

お問い合わせ・申請先

桐生市空き家対策室 空き家活用係
電話 0277−46−1111(内線367・368)、ファクシミリ 0277−45−0088
郵便番号 376−8501 桐生市織姫町1−1
Eメール akiya@city.kiryu.lg.jp

申請書類の様式改正について

令和3年6月28日より、市民の利便性の向上及び行政手続きの簡素化を図ると共に、行政のデジタル化を推進するため、押印について見直しを行いました。

申請書類

交付申請

変更・中止申請

完了報告・補助金請求

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 空き家対策室
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:367 ファクシミリ:0277-45-0088
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。