きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)補助金

ページ番号1011234  更新日 令和5年5月29日

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概要

桐生市では、人口減少と空き家対策の一環として、長い間使用せずにいた空き家や老朽化した空き家の除却(解体)を促進し、空き家跡地の再利用と地域の活性化を図るために空き家の除却費用の一部を補助いたします。書類の受付は令和5年4月20日から開始します。

既に工事を始めている場合や工事が終了している場合は、申請できません。

令和5年度補助金抽選結果について

令和5年5月16日(火曜日)に実施しました補助金申込の抽選結果につきまして、次の添付ファイルのとおりご報告いたします。なお、キャンセルや対象とならない物件がある場合もございますので、抽選に申込みされなかった方でも、申請をご希望される場合は適宜ご相談ください。

令和5年度補助金申請について

例年受付開始日から先着順としておりましたが、令和5年度につきましては、予算の募集件数を超えた場合、公開抽選といたします。

1.申込期間

令和5年4月20日(木曜日)から令和5年5月9日(火曜日)まで
2.提出書類 抽選のための事前申込書もしくは該当の補助金申請書類
3.提出方法 空き家対策室に持参もしくは郵送(5月9日消印有効)
4.決定方法 公開抽選(予算の募集件数を超えた場合)
5.抽選日時 令和5年5月16日(火曜日)午後4時
6.抽選会場 桐生市役所5階501会議室
7.当選発表 申込者に郵送連絡及びホームページ上に当選番号記載予定
8.備考 申込期間内に件数が予算の募集件数未満の場合、先着順で引き続き募集

補助の対象となる方(次のいずれかに該当する方)

  • 空き家等の所有者またはその相続人(個人であること)
  • 空き家等の所有者から除却の承諾を得て除却するもの(市が認める場合に限る)
    ※市税等の滞納がある方、暴力団関係者の方及び他の権利者からの同意を得られない方は対象とはなりません。

補助の対象となる空き家等

補助対象1:上限30万円(工事対象費用の2分の1以内)

以下のいずれの条件も満たす場合

  • 桐生市内にある建物(居室を有しないものは除く)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物
  • 10年以上居住その他の使用がないもの
  • 所有権以外の権利がないもの
  • 公共事業の補償の対象となっていないもの

補助対象2:上限50万円(工事対象費用の2分の1以内)

以下のいずれの条件を満たす場合

  • 市外からの移住者による申請で家屋を除却し、跡地に新築住宅を建て、10年以上居住する場合
  • 上記移住者とは、以下のいずれかを満たす方。
    • 本市への転入予定があり、申請日前の2年間本市内に住民票がない方
    • 申請日前1年以内に本市に転入し、転入前の2年間本市内に住民票がない方
  • 桐生市内にある建物(居室を有しないものは除く)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物
  • 1年以上居住その他の使用がないもの
  • 所有権以外の権利がないもの
  • 公共事業の補償の対象となっていないもの
  • 事業完了後1年以内に新築住宅の工事が着手されること

補助対象3:上限100万円(工事対象費用の5分の4以内)

以下のいずれの条件を満たす場合

  • 桐生市内にある建物
  • 市の事前調査により傷み等が激しく、周囲に影響を及ぼすおそれのある住宅と認められたもの(住宅地区改良法における不良住宅に相当するもの)、及び特定空家等
  • 1年以上居住その他の使用がないもの
  • 所有権以外の権利がないもの
  • 公共事業の補償の対象となっていないもの

補助の対象となる工事

  • 対象工事費が20万円以上のもの
  • 対象となる空き家等の全部を除却する工事であること(敷地内の全ての工作物等を除去し、更地とする)
  • 桐生市内に事業所を有する事業者に請け負わせる除却工事であること
  • 除却工事を行うために必要な資格等を有する業者が行う工事であること
  • 補助金の交付が決定した日から、遅くとも60日以内に工事に着手し、工事完了後30日以内及び2023年12月末までに完了報告ができること

交付申請に必要な書類

  • 事前調査判定書(様式第2号)(不良住宅の場合)
  • 補助金交付申請書(様式第3号)
  • 空き家等の位置図、写真
  • 除却工事の見積書の写し(市内業者の社印、工事明細のついたもの)
  • 空き家等の全部事項証明書(未登記の場合は、固定資産税評価証明書)
  • 空き家の期間が分かる証明書等(市が確認できない場合)
  • 住民票の写し(世帯全員分)
  • 市税等の完納証明書(お住まいの市区町村で発行するもの、世帯全員分、学生の場合学生証の写し等で可)
  • 空き家所有者等の除却についての同意書(様式第4号)
  • 他に相続人等がいる場合、紛争等に関する誓約書(様式第5号)
  • 空き家等に至った経緯報告書(様式第6号)
  • 除却後の跡地利用計画書(様式第7号)
  • 施工業者の要件を確認できる書類(建設業法の許可証の写し等)
    など

完了報告書を提出するとき必要な書類

  • 完了報告書(様式第15号)
  • 補助金交付支払請求書(様式第16号)
  • 工事契約書等の写し
  • 工事完了写真
  • 工事代金領収書の写し
  • 建設リサイクル法、廃棄物処理に関する書類の写し

申請書類の様式改正について

令和3年6月28日より、市民の利便性の向上及び行政手続きの簡素化を図ると共に、行政のデジタル化を推進するため、押印について見直しを行いました。

交付申請の流れ

補助対象1(上限30万円)及び補助対象2(上限50万円)

  1. 事前申込による抽選(予算の募集件数を超えた場合)
  2. 補助金交付申請
  3. 交付決定通知
  4. 工事契約、着手
  5. 工事完了
  6. 工事完了報告、補助金請求
  7. 補助金交付

補助対象3(上限100万円)

  1. 事前申込による抽選(予算の募集件数を超えた場合)
  2. 不良住宅の事前調査申請
  3. 補助金交付申請
  4. 交付決定通知
  5. 工事契約、着工
  6. 工事完了
  7. 工事完了報告、補助金請求
  8. 補助金交付

注意事項

  • 本補助金の交付決定を受ける前に工事着手された場合には本補助金の対象とはなりません
  • 補助の申請には条件がございますので、事前に下記までご相談ください
  • 建築物を除却することにより、住宅用地特例が適用されなくなるため、翌年から土地の税金額が多くなる場合があります
  • 補助金交付要綱の規程に違反した場合、補助金の返還を求める場合があります
  • きりゅう暮らし応援事業補助金(住宅取得応援事業)との併用は可能です

お問い合わせ・申請先

桐生市役所 都市整備部 空き家対策室 空き家対策係(市役所5階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話 0277−46−1111 内線736、737

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 空き家対策室 空き家対策係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:736・737 ファクシミリ:0277-45-0088
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