住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型

ページ番号1022868  更新日 令和5年11月20日

印刷大きな文字で印刷

対象補助事業の交付申請とセットで【フラット35】地域連携型を利用すると、金利が一定期間優遇されます。

制度概要

空き家対策や子育て支援、地域活性化に積極的な地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による財政支援とあわせて、【フラット35】の借入れ金利を一定期間引き下げる制度です。桐生市も住宅金融支援機構と連携し、令和5年8月1日から【フラット35】地域連携型を開始します。

金利引下げ期間・幅

タイプ

引下げ期間

引下げ幅

要件

空き家対策

当初10年間

年▲0.25%

対象補助事業の利用予定者

子育て支援

当初10年間

年▲0.25%

対象補助事業の利用予定者かつ

対象補助事業の子育て世帯支援の対象者

地域活性化

当初5年間

年▲0.25%

対象補助事業の利用予定者かつ

対象補助事業の市外からの転入支援の対象者

対象補助事業

【空き家対策タイプ】

 1.きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)補助金

 移住者限定跡地利用の50万円補助のみ対象となります。

 担当:空き家対策室 空き家対策係

 2.きりゅう暮らし応援事業(空き家利活用助成)補助金

 担当:空き家対策室 空き家活用係

【子育て支援タイプ】【地域活性化タイプ】

 3.桐生市土地開発公社住宅取得支援金

 担当:桐生市土地開発公社(桐生市役所 都市計画課内)

交付申請に必要な書類

  • 【フラット35】地域連携型利用申請書(地域連携型第2号書式)
  • 対象補助事業の補助対象者世帯全員の住民票(発行後3か月以内のもの)

交付申請の流れ

  1. 対象補助事業の担当各課へ【フラット35】地域連携型利用申請書等を提出
  2. 要件等を確認後、【フラット35】地域連携型利用証明書を交付
  3. 【フラット35】借入契約までに、取扱い金融機関へ【フラット35】地域連携型利用証明書を提出

注意事項

  • 【フラット35】地域連携型利用対象証明書は、対象補助事業の補助金交付及び【フラット35】地域連携型の借入れを確約するものではありません。
  • 【フラット35】地域連携型利用対象証明書発行後、対象補助事業等の対象とならなくなった場合、【フラット35】地域連携型の利用ができないことがあります。

お問い合わせ先

桐生市空き家対策室 空き家活用係

〒376−8501 桐生市織姫町1−1

電話 0277−46−1111 内線367

Eメール akiya@city.kiryu.lg.jp

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 空き家対策室
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:367 ファクシミリ:0277-45-0088
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。