きりゅう暮らし応援事業(移住者住宅取得助成)補助金

ページ番号1001137  更新日 令和7年4月5日

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令和7年度のきりゅう暮らし応援事業(移住者住宅取得助成)補助金について

概要

この補助金は、人口の減少を抑制し、桐生市への移住及び定住の促進並びに地域の活性化を図るため、市内に住宅を取得する移住者に対して、住宅取得費用の一部を補助するものです。

申請受付期間

令和7年7月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで(予算の範囲内)
注:土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。

申請受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
注:受付・審査等に時間がかかりますので、余裕を持ってお越しください。

申請受付場所

桐生市役所 本庁舎2階 建築住宅課

補助対象者

以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 取得した住宅の所有者であること。(共有名義の場合には、選任された代表者1名。)
  2. 移住者であること。(本市への転入日前の過去2年の間において、市の住民基本台帳に記録されておらず、転入日から起算して2年以内に取得した住宅に居住を開始し、市の住民基本台帳に記録された人。)
  3. 令和7年4月1日以降に住宅を取得(建築または購入)した人。
  4. 住宅に住む人全員が市税の未納がないこと。
  5. 住宅に住む人全員が桐生市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
  6. この補助金の申請日から5年以上定住することを誓約した人。
  7. この補助金または住宅取得応援事業補助金もしくは住宅取得応援助成(補助金)の交付を受けていないこと。

補助対象住宅

  1. 専用住宅、併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)、マンション及び長屋建住宅のうち、個人が所有し自己の居住の用途に供する建物であること。(賃貸は対象外です。)
  2. 玄関、台所、トイレ及び浴室を備え、居住の用途に供する部分の床面積(壁芯面積)の合計が50平方メートル以上の建物であること。
  3. 現行の耐震基準に適合していることを証明できること。(中古住宅の購入にあっては、確認済証交付年月日が昭和56年6月1日以降の確認済証、もしくは台帳記載事項証明書があるもの。)
  4. 確認済証交付年月日が昭和56年5月31日以前のものについては、耐震補強工事後の耐震診断結果が現行の耐震基準に適合していることを証明できるもの。
  5. 建築基準法及び関連規定に適合していること。
  6. 所有権に関する事項の登記(所有権保存登記、所有権移転登記)が完了していること。
  7. 注文住宅(工事請負契約により新たに家を建てる)
    ・令和7年4月1日以降に 引渡し・居住開始・登記完了 の全てが完了したものであること。住宅建築のために1年以内に購入した土地も対象となります。ただし、補助対象金額の建物のみで限度額を超えるものは含めません。
  8. 建売住宅、中古住宅、マンション等の購入(すでにできている家を売買契約により買う)
    令和7年4月1日以降に 引渡し・居住開始・登記完了 の全てが完了したものであること。
    ・売主が宅地建物取引業者であるまたは宅地建物取引業者が仲介した物件であること。

補助金額

補助金額は、基本補助金の額と加算補助金の額の合計となります。

  • 住宅取得金額の10%(1,000円未満は切り捨て)または200万円のいずれか低い金額を上限とします。
    (例)基本補助+加算補助の金額が120万円であっても、住宅取得金額が1,000万円の場合の補助金額は、100万円となります。
  • きりゅう暮らし応援事業の他の補助金との併用は可能ですが、加算補助項目が重複する場合は、いずれかの加算補助のみが適用されます。

1.基本補助

住宅取得金額の3% 限度額30万円(1,000円未満は切り捨て) 
併用住宅にあっては居住部分のみが補助対象となります。この場合、基本補助は住宅部分の取得価格の3%(限度額30万円)となります。
補助対象住宅を共有で取得した場合、補助対象住宅に居住していない者及び移住者でない者の持分相当額は、住宅取得金額から差し引きます。
 

2.加算補助

基本補助に下記の条件により加算されます。

  1. 若者加算(補助対象世帯に東京圏(注1)から転入した若者(注2)がいる場合)
    1世帯につき80万円を加算して補助する。
  2. 子ども加算(補助対象世帯に子ども(注3)がいる場合)
    子ども1人につき20万円を加算して補助する。
  3. 誘導区域加算(居住誘導区域(注4)、新里町・黒保根町の生活拠点(注5)に住宅を取得する場合)
    20万円を加算して補助する。
  4. 市内業者加算(市内の元請または下請業者を利用し新たに建設する場合(注6))
    20万円を加算して補助する。
  5. 桐生市空き家・空き地バンク加算(3.誘導区域加算の対象区域にある登録物件を購入する場合)
    20万円を加算して補助する。
  6. 通勤加算(補助対象者または配偶者が定期券を利用して電車で、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の一部(注7)に通勤する世帯)
    1世帯につき20万円を加算して補助する。

注1:東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県に属する市区町村をいう。
注2:東京圏から転入した補助対象者またはその配偶者で、申請日の属する年度の4月1日における年齢が40歳未満であり、かつ、転入日を起算とした過去2年間、東京圏に属する市区町村の住民基本台帳に記録されているものをいう。

注3:住民基本台帳に記録されている世帯で、申請日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、補助対象者の子またはその配偶者の子をいう。
注4:居住誘導区域とは、桐生市コンパクトシティ計画(平成31年3月策定)において、居住を誘導する区域として設定されている区域をいう。

注5:新里町・黒保根町の生活拠点とは、桐生市コンパクトシティ計画において、新里町及び黒保根町における生活拠点として設定されている区域その他市長が生活拠点としての役割を担う区域として定めた区域をいう。

注6:市外の施工業者を利用して注文住宅を建設した場合で、市内下請業者を3者以上利用し、かつ、元請業者と当該市内下請業者の工事請負金額の合計が100万円以上となるとき。
注7:東京都心から40キロメートル圏内に属する埼玉県の市区町村をいう。

モデルケース1(注文住宅)

夫婦とも39歳で2年以上住んでいた東京圏から移住し、18歳以下の子供が2人の4人の世帯。
居住誘導区域内の空き家・空き地バンク登録がされている土地を購入して、請負契約金額2,000万円の注文住宅を桐生市内の建設業者の施工で建設した場合

  • 基本補助金:2,000万円×3%=60万円であるが上限を超えるため→30万円(限度額)
  • 若者加算:80万円
  • 子ども加算:20万円×2=40万円
  • 誘導区域加算(居住誘導区域):20万円
  • 市内業者加算:20万円
  • 空き家・空き地バンク加算:20万円

合計:210万円になるが、2,000万円の10%が上限のため 200万円(限度額)

 

モデルケース2(建売住宅)

夫婦とも30歳代、中学生以下子供1人の3人の世帯。
新里町の生活拠点に1,500万円の建売住宅を購入して、市外のアパートから引っ越した場合

  • 基本補助金:1,500万円×3%=45万円であるが上限を超えるため→30万円(限度額)
  • 子ども加算:20万円
  • 誘導区域加算(新里町の生活拠点):20万円

合計:70万円

モデルケース3(中古住宅)

夫婦とも60歳代の2人の世帯。
黒保根町の生活拠点区域内にある空き家・空き地バンク登録物件を売買契約500万円で購入して、市外から転入した場合

  • 基本補助金:500万円×3%=15万円
  • 誘導区域加算(黒保根町の生活拠点):20万円
  • 空き家・空き地バンク利用加算:20万円

合計:55万円になるが、500万円の10%が上限のため 50万円(限度額)

申請方法

補助金の交付を受けるには、取得した住宅にお住まいになってからの申請となりますので、お間違いのないようにご注意ください。

転居・転入日と所有権保存・移転登記の日のいずれか遅い日の翌日から起算して90日以内に、申請してください。

申請書等ダウンロード

市民の利便性の向上及び行政手続の簡素化を図るとともに、行政のデジタル化を推進するため、押印省略としております。
注:記入例を参考に記入していただき、ご不明な点等がございましたらお問い合わせください。

お問い合わせ先

移住者住宅取得助成のお問い合わせは、下記電話番号までお願いします。

0277-48-9031


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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築住宅課 住宅係(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:庶務 0277-48-9029
   きりゅう暮らし・リフォーム 0277-48-9030
   きりゅう暮らし・住宅取得 0277-48-9031
ファクシミリ:0277-46-2307
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