きりゅう暮らし応援事業(住宅取得応援助成)補助金

ページ番号1001137  更新日 令和6年4月1日

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令和6年度のきりゅう暮らし応援事業(住宅取得応援助成)補助金について

概要

この補助金は、市外からの転入を促進し、市外への転出を抑制するとともに、市内への定住促進を図り、人口減少に歯止めをかけることを推進するために、個人が居住を目的として、住宅の建築、購入を行う方へ、住宅取得費用の一部を補助するものです。

申請受付期間

令和6年4月19日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで(予算の範囲内)
ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。

申請受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(受付・審査等に時間がかかりますので、余裕を持ってお越しください。)

申請受付場所

桐生市役所本庁舎 新館4階 建築住宅課
注:郵送、ファクシミリ、Eメール等では受付いたしません。

補助対象者

  1. 桐生市に住宅を建築または購入し、その住宅に5年以上定住すること
  2. その住宅の所有者であること
  3. その住宅に住む人全員が市税等を未納していないこと
  4. その住宅に住む人全員が桐生市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと
  5. 過去にこの補助金または住宅取得応援事業補助金の交付を受けていないこと

補助対象住宅

専用住宅、併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)、マンション及び長屋建住宅のうち、個人が所有し自己の居住の用途に供する建物であって、次の条件を満たすこと。(賃貸は対象外です。)

  1. 玄関、台所、トイレ及び浴室を備え、居住の用途に供する部分の床面積(壁芯面積)の合計が50平方メートル以上の建物であること。
  2. 現行の耐震基準に適合していることを証明できること。(中古住宅の購入にあっては、確認済証交付年月日が昭和56年6月1日以降の確認済証、もしくは台帳記載事項証明書があるもの。)
  3. 確認済証交付年月日が昭和56年5月31日以前のものについては、耐震補強工事後の耐震診断結果が現行の耐震基準に適合していることを証明できるもの。
  4. 建築基準法及び関連規定に適合していること。
  5. 所有権に関する事項の登記(所有権保存登記、所有権移転登記)が完了していること。
  6. 注文住宅(工事請負契約により新たに家を建てる)
    平成29年4月1日以降に完成引渡し・居住開始・登記完了したもの。1年以内に住宅と併せて購入した土地も対象となります。ただし、補助対象金額の建物のみで限度額を超えるものは含めません。
  7. 建売住宅、中古住宅、マンション等(既に完成している家を売買契約により買う)
    平成29年4月1日以降に住宅の引渡し・居住開始・登記完了したものであること。売主が宅地建物取引業者であるまたは宅地建物取引業者が仲介した物件であること。

補助金額

補助金額は、基本補助金の額と加算補助金の額の合計となります。

  • ただし、住宅取得金額の10%(1,000円未満は切り捨て)または200万円のいずれか低い金額を上限とします。
    (例)基本補助+加算補助の金額が150万円であっても、住宅取得金額が1,000万円の場合の補助金額は、100万円となります。
  • きりゅう暮らし応援事業での補助金の併用は可能ですが、加算補助が重複する場合は、どちらかのみの交付となります。

1.基本補助

住宅取得金額の3%(1,000円未満は切り捨て) 上限額20万円
注:ただし、併用住宅にあっては居住部分のみとなります。

2.加算補助

  • 夫婦加算(申請年度の4月1日現在において夫婦ともに49歳以下の場合。子ども加算との重複は不可)
    10万円を加算して補助する。
  • ひとり親加算(中学生以下の子どもがいるひとり親世帯(注1))
    10万円を加算して補助する。
  • 三世代同居加算(親・子・孫が同居する世帯)
    10万円を加算して補助する。
  • 移住加算(市外から移住する世帯(注2)。若者Uターン移住加算との重複は不可)
    40万円を加算して補助する。
  • 若者Uターン移住加算(注3)(東京圏(注4)から本市へUターンした補助対象者(配偶者)の年齢が39歳以下の夫婦世帯または親子世帯)
    80万円を加算して補助する。
  • 子ども加算(中学生以下の子どもがいる場合)
    1人につき20万円を加算して補助する。
  • 誘導区域加算(居住誘導区域(注5)、新里町・黒保根町の生活拠点(注6)に住む場合)
    10万円を加算して補助する。
  • 市内業者加算(市内の元請または下請業者を利用し新たに建築する場合(注7))
    10万円を加算して補助する。
  • 桐生市空き地・空き家バンク(登録物件の購入)を利用する場合
    20万円を加算して補助する。
  • 通勤加算(市外から転入した補助対象者または配偶者が定期券を利用して電車で、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の一部(注8)に通勤する世帯)
    20万円を加算して補助する。

注1:現に婚姻していない補助対象者が中学生以下の子どもと同居している世帯
注2:取得した住宅に直接転入してきた者で、転入日から起算して転入前2年の間において、市の住民基本台帳に記載されていない者がいる世帯

注3:取得した住宅に直接転入してきた人で、満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間に本市に居住歴があり、転入前5年の間において東京圏に居住していた申請年度の4月1日における年齢が39歳以下の補助対象者(または配偶者)を含む夫婦または親子世帯(親子世帯の場合は親が補助対象者であること)
注4:東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県に属する市区町村

注5:居住誘導区域とは、桐生市コンパクトシティ計画(平成31年3月策定)において、居住を誘導する区域として設定されている区域をいう。

注6:新里町・黒保根町の生活拠点とは、桐生市コンパクトシティ計画において、新里町及び黒保根町における生活拠点として設定されている区域その他市長が生活拠点としての役割を担う区域として定めた区域をいう。

注7:市内の下請業者が3者以上、かつ請負金額の合計が100万円以上であり、元請業者の証明が得られるものをいう。
注8:東京都心から40キロメートル圏内に属する埼玉県の市区町村をいう。

モデルケース1(注文住宅)

夫婦とも49歳、夫の両親、中学生以下子供2人の6人の世帯。
居住誘導区域内に空き家・空き地バンク登録の土地を購入して、請負契約金額2,000万円の注文住宅を桐生市内の建設業者の施工で建設して、市外から転入してきた場合

  • 基本補助金:2,000万円×3%=60万円であるが上限を超えるため→20万円(限度額)
  • 夫婦加算:子ども加算との重複不可のためなし
  • 三世代同居加算:10万円
  • 移住加算:40万円
  • 子ども加算:20万円×2=40万円
  • 誘導区域加算(居住誘導区域):10万円
  • 市内業者加算:10万円
  • 空き地・空き家バンク加算:20万円

合計:150万円

モデルケース2(建売住宅)

夫婦とも30歳代、中学生以下子供1人の3人の世帯。
新里町の生活拠点に1,500万円の建売住宅を購入して、市内のアパートから引っ越した場合

  • 基本補助金:1,500万円×3%=45万円であるが上限を超えるため→20万円(限度額)
  • 夫婦加算:子ども加算との重複不可のためなし
  • 子ども加算:20万円
  • 誘導区域加算(新里町の生活拠点):10万円

合計:50万円

モデルケース3(中古住宅)

夫婦とも60歳代の2人の世帯。
黒保根町の生活拠点区域内にある空き家・空き地バンク登録物件を売買契約500万円で購入して、市外から転入した場合

  • 基本補助金:500万円×3%=15万円
  • 移住加算:40万円
  • 誘導区域加算(黒保根町の生活拠点):10万円
  • 空き家・空き地バンク利用加算:20万円

合計:85万円になるが、500万円の10%が上限のため 50万円(限度額)

申請方法

この申請は、取得した住宅に住んでからの書類提出となりますので、お間違いのないようにご注意ください。

取得した住宅への転居日、転入日または取得した住宅の引渡日のいずれか遅いほうの日の翌日から起算して90日以内にきりゅう暮らし応援事業(住宅取得応援助成)補助金交付申請書兼完了報告書(様式第1号)に、次の各書類を添付して提出してください。

  1. 世帯全員の住民票【原本で発行後3か月以内】
    (取得した住宅への入居後のもの・続柄、本籍記載のもの)
  2. 住宅取得に関する契約書の写し
  3. 住宅取得代金支払領収書(証)の写し(契約金額全額分)
  4. 補助対象に係る不動産登記の全部事項証明書(所有権保存登記または所有権移転登記を完了したもの)【原本で発行後3か月以内】(法務局交付)
  5. 建築基準法第7条に基づく検査済証の写し(中古住宅購入の場合は確認済証の写しまたは台帳記載事項証明書の写し)
  6. 住宅の案内図、配置図、各階平面図(確認申請の添付資料等で代用可能)
  7. 市税等に未納のないことを証明する書類【原本で発行後3か月以内】(住宅に住む中学校卒業した人全員)※市内転居の場合は完納証明書。転入者の場合は、前住所地の市区町村発行のもの
  8. 住宅完成時または取得時の写真
  9. 転入者であることを証明する書類【原本で発行後3か月以内】(移住加算に該当する方に限る。戸籍の附票、住民票除票等)
  10. Uターン移住であることを証明する戸籍の附票【原本で発行後1か月以内】(Uターン移住加算に該当する方に限る。)
  11. ひとり親であることを証明する戸籍全部事項証明書または戸籍個人事項証明書【原本で発行後1か月以内】(ひとり親加算に該当する方に限る。)
  12. 下請工事施工証明書(注文住宅建設時に市内下請業者が携わった場合。様式第2号)
  13. 空き地・空き家バンク成約物件報告書の写し(空き地・空き家バンク取扱い物件に限る)(報告書をお持ちでない方は建築住宅課へご相談ください。)
  14. 就労・通勤状況証明書【原本で発行後1か月以内】(通勤加算に該当する方に限る。様式第1号の2)
  15. その他、必要と認める書類(市から指示があった場合)

申請書等ダウンロード

市民の利便性の向上及び行政手続の簡素化を図るとともに、行政のデジタル化を推進するため、押印について見直しを行いました。
注:記入例を参考に記入していただき、ご不明な点等がございましたらお問い合わせください。

YouTube(ユーチューブ)「桐生市チャンネル」

補助金の概要について、YouTube「桐生市チャンネル」でご覧いただけます。ぜひともご覧ください。


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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築住宅課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:633 ファクシミリ:0277-46-2307
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