小規模企業者省エネルギー設備導入補助金(令和7年度環境都市推進補助金)

ページ番号1018547  更新日 令和7年4月28日

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小規模企業者省エネルギー設備導入補助金は、環境先進都市の実現に向けた取り組みの一環として、温室効果ガス排出量削減を図るため、省エネルギー設備導入費用の一部を補助するものです。

応募申請受付期間

令和7年5月1日(木曜日)〜令和8年1月30日(金曜日)

先着順で受け付けます。
郵送では受け付けできません。
土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受け付けできません。
設備導入着手前に応募申請が必要です。

補助件数

10件程度(予算の範囲内)

補助対象者

以下の要件を全て満たす事業者

  1. 桐生市内に事業所(工場、商店、事務所等)を有すること
  2. 市税を滞納していないこと
  3. 中小企業基本法における小規模企業者であること
  4. 交付決定後、補助金の交付年度内に、事業の用に供するため、市内の事業所に補助対象物を新品で買替え、環境負荷の削減を図ること。ただし、事業所の新設・移転あるいは建て替えに伴うものを除く。

注:「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては、5人)以下の事業者をいいます。

補助対象及び補助金額

省エネルギーの効果が見込まれる以下の補助対象物の買替えを令和7年度内に実施する場合、補助金を交付します。

補助対象物

補助率

  • 空調設備
  • LED照明器具(蛍光灯からLEDランプへの交換等、光源部のみの交換は対象外)
  • その他の設備

導入経費(注)の3分の1(1,000円未満切り捨て)

上限20万円

注:導入経費とは、設備・機器本体、部材の購入及びこれらの取付工事に係る費用とします。ただし、機器の運転に直接必要の無い付属品及びそれに係る工事費等は除きます。

申請方法

手続きの手引きをご覧のうえ、申請してください。

なお、補助を受けるには群馬県環境GSの認定及び省エネ診断を受ける必要があります。はじめに群馬県地球温暖化防止活動推進センターへ「桐生市の小規模企業者省エネルギー設備導入補助金の活用を希望」の旨ご相談ください。

群馬県地球温暖化防止活動推進センター

〒376-0854 群馬県前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル6階
電話:027-289-5944
ファクシミリ:027-289-5945

応募申請時に必要なもの

群馬県地球温暖化防止活動推進センターへご相談後(群馬県環境GSの認定を受けていない場合は群馬県環境GSの申請後)、下の応募申請書類をSDGs推進課(市役所3階)へ直接提出してください。

令和8年1月30日(金曜日)までに提出してください。
提出していただく書類は返却できません。必要な場合はあらかじめ写しをお取りください。

応募申請書類

書類名

備考

環境都市推進補助金応募申請書 様式第3号
群馬県環境GS認定書の写しまたは申請書の写し

申請書の写しを提出した場合、完了報告書提出時までに認定書の写しを提出してください。

事業所の案内図 住宅地図等

交付申請時に必要なもの

省エネ診断(窓口:群馬県地球温暖化防止活動推進センター)を受けた後、下の交付申請書類をSDGs推進課(市役所3階)へ直接提出してください。

採択決定後60日以内または令和8年2月27日(金曜日)のいずれか早い日までに提出してください。
提出していただく書類は返却できません。必要な場合はあらかじめ写しをお取りください。

交付申請書類

書類名

備考

環境都市推進補助金交付申請書 様式第5号
省エネルギー設備導入事業計画書 指定の様式
省エネ診断報告書の写し  

法人の登記事項証明書

(または、開業届出等、事業者であることを証する書類の写し)

履歴事項の全部事項証明書

※発行後3か月以内のもの

設備を導入する事業所建物の登記事項証明書

全部事項証明書

※発行後3か月以内のもの

設計図、構造図または配置図  
施工前の現状写真  
補助対象経費が確認できる契約書またはこれに代わるもの  
導入設備の仕様等がわかるもの  
同意書

設備を導入する事業所について、申請者以外の所有者がいる場合に限る

申請に係る審査のため、市が申請者の市税等の納付状況等について確認しますのでご了承ください。

完了報告時に必要なもの

補助金交付決定を受け、省エネルギー設備導入を実施、完了したときは、下の完了報告書類をSDGs推進課(市役所3階)へ提出してください。
注:事業完了後30日以内または令和8年3月31日(火曜日)のいずれか早い日までに提出してください。

完了報告書類

書類名

備考

環境都市推進補助金完了報告書 様式第8号
領収書等の写し

補助対象経費が確認できるもの

※補助対象経費と領収金額が異なる場合には、領収書に内訳を記載するか、内訳書を添付するよう、発行者に依頼してください。

※現金、振込、ローンなど、いずれの支払い方法であっても必要です。

施工後の写真  
完成図面 設計図、構造図または配置図

注:完了報告に不備がなければ、20日程度で補助金額の確定を通知します。

請求時に必要なもの

補助金額の確定通知を受けたときは、下の請求書類をSDGs推進課(市役所3階)へ提出してください。

請求書類

書類名

備考

環境都市推進補助金交付請求書 様式第10号

注:補助金交付請求書に不備がなければ、おおむね1か月を目安に指定する口座に振り込みます。

補助事業を中止または変更する場合

中止または変更の手続きが必要ですので、SDGs推進課へ連絡してください。

申請書式等

下記の申請書類をダウンロードしてお使いください。

その他

  • 補助金の交付を受けた人は、その補助対象設備を善良なる管理者の注意を持って管理し、補助金の交付の目的に従いその適正な運用を図らなければなりません。
  • 虚偽その他不正な行為により補助金の交付決定を受けた場合、補助金を他の用途に使用した場合、または交付要綱の規定に違反した場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。
    このとき、既に補助金が交付されている場合は、補助金の全部または一部の返還を求めます。
  • 補助金の交付にあたっては、必要に応じて現地調査を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 申請手続を第三者に依頼したことによるトラブル等については、一切責任を負いません。

補助金申請等受付・問い合わせ先

市民生活部 SDGs推進課 ゆっくりズムのまち桐生推進担当(市役所3階)
電話:0277-32-4200
ファクシミリ:0277-43-1001
Eメール:sdgs@city.kiryu.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 SDGs推進課 ゆっくりズムのまち桐生推進担当(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4200
ファクシミリ:0277-43-1001
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