小規模企業者省エネルギー設備導入補助金(令和6年度環境都市推進補助金)
予算額に到達したため、受付を終了しました。
(令和6年7月3日現在)
桐生市は、環境先進都市の実現に向けた取組みの一環として、小規模企業者が省エネルギー設備を導入する際に費用の一部を補助します。
応募申請受付期間
令和6年5月1日(水曜日)〜令和7年1月31日(金曜日)
注:先着順で受け付けます。
注:郵送では受け付けできません。
注:土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受け付けできません。
注:設備導入着手前に応募申請が必要です。
補助件数
8件程度(予算の範囲内で先着順)
補助対象及び補助金額
省エネルギーの効果が見込まれる以下の補助対象物の買替えを令和6年度内に実施する場合、補助金を交付します。
補助対象物 | 補助率 | 補助上限金額 |
---|---|---|
|
導入経費の3分の1 |
20万円 |
注:導入経費とは、設備・機器本体、部材の購入及びこれらの取付工事に係る費用とします。ただし、機器の運転に直接必要の無い付属品及びそれに係る工事費等は除きます。
注:補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
補助対象者
以下の要件を全て満たす人
- 桐生市内に事業所(工場、商店、事務所等)を有すること
- 市税を滞納していないこと
- 中小企業基本法における小規模企業者であること
- 交付決定後、補助金の交付年度内に、事業の用に供するため、市内の事業所に補助対象物を新品で買替え、環境負荷の削減を図ること。ただし、事業所の新設・移転あるいは建て替えに伴うものを除く。
注:「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては、5人)以下の事業者をいいます。
申請方法
令和6年5月1日(水曜日)~令和7年1月31日(金曜日)の間に、申請用紙を桐生市SDGs推進課(市役所 本館2階)へ直接提出してください。
なお、補助事業の流れについては、「手続きの手引き」をご覧ください。
群馬県環境GS認定制度・省エネ診断の相談先
群馬県地球温暖化防止活動推進センター
〒376−0854 群馬県前橋市大渡町1−10−7 群馬県公社総合ビル6階
電話:027−289−5944
ファクシミリ:027−289−5945
応募申請時に必要なもの
事前に群馬県地球温暖化防止活動推進センターにご相談いただき、下記の書類をSDGs推進課(市役所 本館2階)へ直接提出してください。
注:令和7年1月31日(金曜日)までに提出してください。
注:提出していただく書類は返却できません。必要な場合はあらかじめ写しをお取りください。
注:群馬県環境GS認定制度については、群馬県地球温暖化防止活動推進センターが案内します。
書類名 | 備考 |
---|---|
環境都市推進補助金応募申請書 | 様式第3号 |
群馬県環境GS認定書の写しまたは申請書の写し |
申請書の写しを提出した場合、完了報告書提出時までに認定書の写しを提出してください。 |
事業所の案内図 | 住宅地図等 |
交付申請時に必要なもの
省エネ診断(窓口:群馬県地球温暖化防止活動推進センター)を受けた後、下記の書類をSDGs推進課(市役所 本館2階)へ直接提出してください。
注:採択決定後60日以内または令和7年2月28日(金曜日)のいずれか早い日までに提出してください。
注:提出していただく書類は返却できません。必要な場合はあらかじめ写しをお取りください。
書類名 |
備考 |
---|---|
環境都市推進補助金交付申請書 | 様式第5号 |
省エネルギー設備導入事業計画書 | 指定の様式 |
省エネ診断報告書の写し | |
法人の登記事項証明書 (または、開業届出等、事業者であることを証する書類の写し) |
履歴事項の全部事項証明書 ※発行後3か月以内のもの |
設備を導入する事業所建物の登記事項証明書 |
全部事項証明書 ※発行後3か月以内のもの |
市税完納証明書 |
個人事業主の場合には、事業主本人の完納証明書 ※発行後3か月以内のもの |
設計図、構造図または配置図 | |
施工前の現状写真 | |
補助対象経費が確認できる契約書またはこれに代わるもの | |
同意書 |
設備を導入する事業所について、申請者以外の所有者がいる場合に限る |
完了報告時に必要なもの
補助金交付決定を受け、省エネルギー設備導入を実施、完了したときは、下記の書類をSDGs推進課(市役所 本館2階)へ提出してください。
注:事業完了後30日以内または令和7年3月31日(月曜日)のいずれか早い日までに提出してください。
書類名 | 備考 |
---|---|
環境都市推進補助金完了報告書 | 様式第8号 |
領収書等の写し | 補助対象経費が確認できるもの |
施工後の写真 | |
完成図面 | 設計図、構造図または配置図 |
注:完了報告に不備がなければ、20日程度で補助金額の確定を通知します。
請求時に必要なもの
補助金額の確定を受けたときは、下記の書類をSDGs推進課(市役所 本館2階)へ提出してください。
書類名 | 備考 |
---|---|
環境都市推進補助金交付請求書 | 様式第10号 |
注:補助金交付請求書に不備がなければ、請求書受領後、おおむね1か月を目安に指定する口座に振り込みます。
補助事業を中止または変更する場合
中止または変更の手続きが必要ですので、下記担当へ連絡してください。
申請書式等
ダウンロードしてお使いください。
注:市民の利便性の向上及び行政手続きの簡素化を図るとともに、行政のデジタル化を推進するため、押印について見直しを行いました。
- 手続きの手引き (PDF 186.3KB)
- (様式第3号)補助金応募申請書 (Word 29.0KB)
- (様式第3号)補助金応募申請書 (PDF 58.1KB)
- (様式第5号)補助金交付申請書 (Word 30.4KB)
- (様式第5号)補助金交付申請書 (PDF 65.7KB)
- 事業計画書 (Word 22.9KB)
- 事業計画書 (PDF 40.1KB)
- 事業計画書【記入例】 (PDF 133.0KB)
- (様式第8号)補助金完了報告書 (Word 29.3KB)
- (様式第8号)補助金完了報告書 (PDF 48.8KB)
- (様式第10号)補助金交付請求書 (Word 27.1KB)
- (様式第10号)補助金交付請求書 (PDF 34.3KB)
その他
- 補助金の交付を受けた方は、その補助対象設備を善良なる管理者の注意を持って管理し、補助金の交付の目的に従いその適正な運用を図らなければなりません。
- 虚偽その他不正な行為により補助金の交付決定を受けた場合、補助金を他の用途に使用した場合、または交付要綱の規定に違反した場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。
このとき、既に補助金が交付されている場合は、補助金の全部または一部の返還を求めます。 - 補助金の交付にあたっては、必要に応じて現地調査を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 申請書の事務手続を第三者に依頼したことによるトラブル等については、一切責任を負いません。
補助金申請等受付・問い合わせ先
桐生市 市民生活部 SDGs推進課 ゆっくりズムのまち桐生推進担当(市役所本館2階)
電話:0277-46-1111(代表)(内線454・575)
ファクシミリ:0277-43-1001(代表)
Eメール:sdgs@city.kiryu.lg.jp
関連リンク
PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 SDGs推進課 ゆっくりズムのまち桐生推進担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:575・454 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。