有害鳥獣対策電気柵安全運用上の注意について

ページ番号1001134  更新日 令和3年4月1日

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平成27年7月19日に発生した静岡県西伊豆町における獣害対策用電気柵感電事故を踏まえ、市内に設置されている電気柵について設置者の皆様におかれましては下記注意事項を充分留意し、安全な運用に努めていただくようお願いします。
なお、市民の皆様につきましても設置地域の獣害対策をご理解いただき、電気柵に触れない、近づかないようご協力願います。

注意事項

  1. 電気柵設置表示板が目に付きやすいところに設置してください。
    人が容易に立ち入る場所では必ず表示板を掲げることが法令で定めてあります。
  2. 電気用品安全法に適用を受ける漏電遮断器を取り付けてください。
    商用電源(AC100ボルトまたは200ボルト)を電源とする機種を使用の場合、電源に漏電遮断器を接続する必要があることが法令で定めてあります。ACアダプター使用の場合も同様です。
  3. 同じ区間の電気柵内に2台以上の本器を接続しないでください。
    ショック電流が規定された周期より短くなることがあるため、法的に禁止されています。
  4. ソーラーモデルを含め本器を改造しないでください。
    改造により機器が持つ安全基準が損なわれる場合があります。

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