マイクロチップ装着等の義務化にかかる狂犬病予防法の特例

ページ番号1020953  更新日 令和4年8月16日

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マイクロチップ装着の義務化

改正動物愛護管理法が施行されました

令和4年6月1日から改正動物愛護管理法が施行され、販売される犬や猫にはマイクロチップが装着されることになりました。

新たに犬や猫を飼い始める飼主は、お住まいの自治体への狂犬病予防法に基づく犬の登録とは別に、環境省のデータベースシステムに、住所や氏名等を登録する必要があります。(オンライン申請手数料300円/頭、紙申請手数料1,000円/頭)

環境省データベースシステムについては、下記をご覧ください。

令和4年5月31日以前から犬や猫を飼っている場合

マイクロチップの装着は、努力義務となります。

狂犬病予防法の特例

装着しているマイクロチップを鑑札とみなす狂犬病予防法の特例

飼犬にマイクロチップを装着し、環境省のデータベースシステムに登録を行ったうえで、お住まいの自治体が狂犬病予防法の特例制度に参加している場合、マイクロチップを狂犬病予防法の鑑札とみなし、お住まいの自治体への狂犬病予防法に基づく犬の登録があったものとみなされます。

桐生市の対応

桐生市は、現在のところ、狂犬病予防法の特例制度に参加しておりません。(参加時期未定)

犬を飼いはじめた時、飼犬と共に市外から転入した時などは、これまでどおり、市役所(本庁、新里支所、黒保根支所)等で手続きをお願いいたします。

詳しくは、下記の「犬登録と狂犬病予防注射」をご覧ください。

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