犬登録と狂犬病予防注射

ページ番号1001130  更新日 令和6年3月5日

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お知らせ

犬の登録と狂犬病予防注射について

狂犬病は、人と動物の共通感染症であり、発病するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。昭和25年以前の日本では多くの犬が狂犬病と診断され、日本人も狂犬病に感染し死亡しました。このような中、昭和25年に狂犬病予防法が施行され、犬の登録、予防注射、野犬等の抑留が徹底されることとなり、短期間で狂犬病を撲滅することができました。
しかしながら、狂犬病は、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、動物の不正輸入等による日本への侵入の脅威は無くなっておりません。
犬の飼い主は万一の侵入に備えるためにも、社会に対する責任を果たすためにも、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を必ず行ってください。

犬の登録

生後91日以上の犬を飼っている方は、お住まいの自治体で「犬の登録」を行うことが狂犬病予防法で義務付けられています。

登録ができるところ
  • 市民生活部 地域づくり課 生活安全担当
  • 新里支所 市民生活課
  • 黒保根支所 市民生活課
  • 集合注射会場(ただし、登録と同時に狂犬病予防注射を行います。)
  • 市と委託契約を締結している動物病院(ただし、登録と同時に狂犬病予防注射を行います。)
    登録ができない動物病院もあります。必ず、動物病院にお問い合わせください。
登録手数料
3,000円
鑑札の交付

犬の登録をすると「鑑札」が交付されます。この「鑑札」は、狂犬病予防法で飼い犬に装着しておくことが義務付けられています。

狂犬病予防注射

犬の飼い主は、年に1回狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせることが狂犬病予防法で義務付けられています。

注射を受けることができるところ
  • 集合注射会場
  • 動物病院
注射料金

3,500円(注射料2,950円+注射済票交付手数料550円)

動物病院で狂犬病予防注射を受ける場合は、注射料金が異なることがありますので、事前に動物病院へお問い合わせください。

注射済票

狂犬病予防注射を受けると「注射済票」が交付されます。この「注射済票」は、狂犬病予防法で飼い犬に装着しておくことが義務付けられています。

動物病院によっては「注射済票」が交付できない場合がありますので、その際は「狂犬病予防注射済証」を市役所(本庁、新里支所、黒保根支所)に持参の上、交付手続きをしてください。手数料は550円です。

集合注射

桐生市では、毎年4月・5月に、市内の公民館等を会場として狂犬病予防注射の集団接種(集合注射)を行っています。

令和6年秋の集合注射は、実施しない可能性があります。

料金

  • 注射料金:3,500円(注射料2,950円+注射済票交付手数料550円)

注:未登録の場合は、別に登録手数料(3,000円)が必要です。

その他

  • 居住地に関わらず、どの会場でも注射を受けることができます。
  • 当日の問診結果によっては、注射を受けられないこともあります。
  • 犬を押さえられる方が連れてきてください。押さえられないと、注射を受けられないこともあります。
  • 会場には多くの犬がいます。中には興奮した犬もいますので、リードは短く持ってください。
  • 首輪のゆるい犬が見受けられます。首輪が抜けてしまうと犬同士のケンカに発展することがありますので、必ず首輪をきつく締めてから来場してください。

その他の届出

犬が死亡したとき

飼い犬が死亡したときは、登録情報の変更手続きを行いますので、下記の部署へ御連絡ください。

  • 市民生活部 地域づくり課 生活安全担当
  • 新里支所 市民生活課
  • 黒保根支所 市民生活課

犬が行方不明になったとき

飼い犬が行方不明になったときは、地域づくり課生活安全担当及び群馬県動物愛護センター東部出張所、桐生警察署まで御連絡ください。

犬が市外から転入したとき

桐生市以外で登録済みの犬を連れて転入されたときや、桐生市以外で登録済みの犬を飼いはじめたときは、その犬の「鑑札」を持参のうえ、市役所(本庁、新里支所、黒保根支所)で手続きを行ってください。

※鑑札を紛失された場合は、1頭につき1,600円の再交付手数料がかかります。

飼い犬を市内在住の別の人に譲ったとき

飼い犬を市内在住の別の人に譲ったとき、または飼い主の変更があったときは、飼い主の変更手続きを行いますので、地域づくり課生活安全担当へご連絡ください。

犬が市外へ転出するとき

飼い犬を連れて市外に引っ越しをするとき、または飼い犬を市外の人に譲ったときは、犬の転出先の市町村の担当課へ桐生市の「鑑札」を持参し、手続きを行ってください。

飼い主へお願い

隣近所の人すべてが、犬好きとは限りません。市役所には、「鳴き声がうるさい」「家の前にフンをされた」等の苦情が多く寄せられます。「動物だからしょうがない」と言う人もいますが、その一言ですべてを片付けずに、人と犬が気持ちよく共存するために最低限のルールを守りましょう。

  • 犬は家族の一員です。「動くおもちゃ」ではありません。一時的な感情や気まぐれで飼わないでください。
  • 犬の本能・習性などを正しく理解し、最後まで責任を持って飼ってください。
  • 放し飼いはしないでください。散歩中もリードを必ずつけてください。
    犬の放し飼い(散歩中のノーリードを含む。)は、「群馬県動物の愛護及び管理に関する条例」で禁止されています。 違反した場合は、5万円以下の罰金に処されることもあります。
  • 犬のフンは必ず片付けてください。
    犬のフンの放置は「桐生市ポイ捨て等防止に関する条例」で禁止されています。違反した場合は、5万円以下の過料に処されることもあります。
  • 毎年1回狂犬病予防注射を必ず受けさせてください。
    年1回の狂犬病予防注射は「狂犬病予防法」で義務付けられています。違反した場合は、20万円以下の罰金に処されることもあります。
  • 盗難や迷子を防ぐため、鑑札・注射済票は首輪などに必ず装着して所有者を明らかにしてください。
  • むやみに繁殖させないでください。
  • 犬による感染症の知識をもってください。
  • 犬をケガや病気から守り、病気のときには十分な獣医療を施してください。

連絡先一覧

部署 電話番号
市民生活部 地域づくり課 生活安全担当

0277-46-1111(内線465・466)

新里支所 市民生活課 0277-74-2212
黒保根支所 市民生活課 0277-96-2112
群馬県動物愛護センター 東部出張所 0276-55-0731

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 地域づくり課 生活安全担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:465・466 ファクシミリ:0277-43-1001
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