市外から転入した方の国保税

ページ番号1000707  更新日 平成29年4月1日

印刷大きな文字で印刷

国保税を算定する基礎となる前年中の所得金額が不明のため、転入後最初にお送りする納税通知書は、均等割と平等割のみで通知する場合があります。その後、前住所地に問い合わせをし、所得割額を後から計算するため、国保税額が変わることがあります。この場合は、再度納税通知書をお送りします。

なお、加入の届出が遅れた場合は、加入する資格ができた月の分まで遡って納めていただくことになります。遡る期間は、最高3年間です。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 保険税係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:274・275 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。