国保税の納税義務者・納期限

ページ番号1000710  更新日 平成30年12月28日

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納税義務者

国保税は、加入者のいる世帯の世帯主に納めていただきます。世帯主が、他の医療保険に加入して国保の被保険者でないときでも、その世帯内に国保の被保険者がいるときは、国保の被保険者である世帯主とみなして(擬制世帯主)納めていただきます。

国保税の納税通知書

国保税の納税通知書は、毎年7月中旬にお送りします。
年度途中で国保に加入した方は、加入手続きをした翌月の中旬に納税通知書お送りします。所得金額の変更などにより、国保税額が変更となる場合には、その都度、変更後の納税通知書をお送りします。

普通徴収の方の納期限

普通徴収の方の国保税の納期限は、原則下の表のとおりです。1年分を7月から翌年2月まで、8回に分けて納めていただきます。ただし、納期限の日に金融機関が休みのときは、納期限以後の直近の金融機関の営業日となります。
例:
7月31日が日曜日の場合、第1期の納期限は8月1日(月曜日)になります。
7月31日が土曜日の場合、第1期の納期限は8月2日(月曜日)になります。

納期と納期限

第1期:7月末日
第2期:8月末日
第3期:9月末日
第4期:10月末日
第5期:11月末日
第6期:12月25日
第7期:1月末日
第8期:2月末日

注:国保税は、納期限までに納付してください。各納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。なお、納付が困難な場合は、必ず市役所納税課に御相談ください。

注:年金天引き(特別徴収)の方の場合は、年金受給月(4月、6月、8月、10月、12月及び翌年2月)ごとに国保税を天引きさせていただきます。

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保健福祉部 医療保険課 保険税係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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