年度の途中で桐生市国保に加入・脱退した場合の国保税

ページ番号1000709  更新日 平成29年4月1日

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年度の途中で加入した方は、加入した月の分から国保税を納めます。ただし、この計算は、国保に加入の届け出をした月ではなく、国保に実質的に加入した月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。
また、年度の途中で会社に勤めて社会保険を取得するなど、国保の資格がなくなった方は、国保をやめた月の前月までの分を月割計算でお支払いいただくことになります。

なお、加入の届出が遅れた場合は、加入する資格ができた月の分まで遡って納めていただくことになります。遡る期間は、最高3年間です。

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保健福祉部 医療保険課 保険税係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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