国保税の減額

ページ番号1000706  更新日 令和6年4月1日

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国保税には、所得の低い世帯や、解雇、倒産等により離職した方などを対象とした税額の軽減措置があります。

低所得世帯等に対する減額(申請は不要です) 7割、5割、2割軽減

所得が少ない世帯に対しては、国保税の軽減措置があります。所得税や市・県民税の申告がお済みで、前年の世帯総所得金額等が、次の条件に当てはまる場合には国保税のうち均等割額(人数割額)と平等割額(世帯割額)を減額します。

所得に対する減額割合
軽減判定所得(世帯主及び国保被保険者の前年の総所得金額等の合計)

軽減割合

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割
43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割
43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割

注1:国保税の軽減措置は、賦課期日(4月1日)の世帯の状況で判定します。
注2:給与所得者等の条件は、給与収入が55万円を超える方。または公的年金等の収入が65歳未満は60万円を超える方、65歳以上は125万円を超える方となります。
注3:65歳以上の方の年金は、軽減判定所得に対して15万円の特別控除を差し引いて計算されます。
注4:事業主の所得の計算に当たっては、事業専従者控除を必要経費として控除せずに判定し、また、事業専従者給与は軽減判定所得には含みません。
注5:10万円×(給与所得者等の数-1)が加算されるのは、給与所得者等の人数が2人以上の場合です。

未就学児に対する減額(申請は不要です)

令和4年度から、未就学児に対する国保税の均等割額が5割軽減されます。
既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の5割を減額します。
注1:未就学児とは6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者。(令和6年度については平成30年4月2日以降に生まれた方となります)
注2:未就学児均等割額減額後の税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が税額となります。

法定軽減 未就学児5割軽減分 軽減計
7割軽減 1.5割軽減 8.5割軽減
5割軽減 2.5割軽減 7.5割軽減
2割軽減 4割軽減 6割軽減
軽減なし 5割軽減 5割軽減

後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯に対する激変緩和措置(申請は不要です)

後期高齢者医療制度が創設され、国保の被保険者がこの制度に移行し、同一世帯内の75歳未満の人が引き続き国保に加入している場合に、国保税が急激に増加しないよう一定期間、緩和措置が行われます。

  1. 国保税の軽減判定をするとき、世帯に後期高齢者医療制度へ移行する方がいる場合、これにより国保被保険者(加入者)が減少しても、移行した方と継続して同一世帯であれば、移行した方の人数・所得を含めて判定されます。
  2. 世帯に後期高齢者医療制度へ移行する方がいる場合、これにより国保被保険者(加入者)が1人になり、移行した方と継続して同一世帯であれば、5年間は医療分と支援分にかかる平等割が2分の1になり、更にその後3年間は医療分と支援分にかかる平等割が4分の3になります。

注:世帯構成や収入が変わらないことが条件です。

被用者保険の扶養に入っていた方に対する国保税の減免(申請が必要です)

職場の健康保険などの被用者保険の被保険者が、後期高齢者医療制度に移行し、その扶養になっていた65歳以上の方が国保に加入した場合、新たに国保税を負担することになるため、次のような減免がされます。

  1. 所得割については、所得にかかわらず賦課しません。(世帯の軽減判定をする際には、扶養されていた方の所得も対象となります)
  2. 均等割が、半額になります。(7割・5割の軽減に該当する場合は、それが優先して適用されます)
  3. 国保の加入者が被用者保険の被扶養者になっていた方のみの世帯については、平等割が半額になります。(7割・5割の軽減に該当する場合は、それが優先して適用されます)

注:均等割と平等割の減免については、平成31年4月以降は国保加入後2年間のみ適用となります。

解雇や会社が倒産して退職した場合の軽減(申請が必要です)

解雇や会社の倒産など、自分の意思でなく職を失った給与所得者(失業時65歳未満の人)が、在職中と同程度の保険税負担で医療保険に加入できるようにする制度が、平成22年度に創設されました。

軽減措置

下記に該当する非自発的失業者の国保税について、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定します。
注:給与所得以外は100分の100として算定します。

対象者

次の1・2を全て満たす方

  1. 離職日の時点で65歳未満である
  2. 雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の離職理由コ-ドが下記のいずれかに該当する
特定受給資格者に対応する、雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の離職理由コード
コード 離職理由
11 (解雇)
12 (天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇)
21 (雇止め:雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 (雇止め:雇用期間3年未満更新明示あり)
31 (事業主からの働きかけによる、正当な理由のある自己都合退職)
32 (事業所移転等に伴う、正当な理由のある自己都合退職)
特定理由離職者に対応する、雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の離職理由コード
コード 離職理由
23 (期間満了:雇用期間3年未満更新明示なし)
33 (正当な理由のある自己都合退職)
34 (正当な理由のある自己都合退職:被保険者期間12か月未満)

対象期間

離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの間。

申告の方法

申告書の記入が必要です。
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、個人番号(マイナンバー)が分かるものをお持ちのうえ、医療保険課保険税係へお越しください。

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保健福祉部 医療保険課 保険税係
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