国保税を納めないでいると

ページ番号1000711  更新日 令和6年3月7日

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  1. 督促状の送付
    納期までに国保税が納付されない場合、督促状や催告書を送付します。
  2. 「短期被保険者証」の交付
    国保税の納付が滞ると、有効期間の短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。
  3. 「被保険者資格証明書」の交付
    さらに滞納が続くと保険証の代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。この場合、医療費はいったん全額自己負担になります。

なお、滞納市税は納税課で一括して取り扱います。法律に基づく滞納処分として預貯金や不動産等の財産の差押えを実施しています。国保税の納付が困難な場合は、滞納になる前に必ず納税課へ御相談ください。

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保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:254・255・256・258 ファクシミリ:0277-45-2940
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