国保税を納めないでいると

ページ番号1000711  更新日 令和6年12月2日

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  1. 督促状の送付
    納期までに国保税が納付されない場合、督促状や催告書を送付します。
  2. 国保税の納付が滞ると、「特別療養費の支給に係る事前通知」を交付する場合があり、さらに滞納が続くと、医療費はいったん全額自己負担になります。

なお、滞納市税は納税課で一括して取り扱います。法律に基づく滞納処分として預貯金や不動産等の財産の差押えを実施しています。国保税の納付が困難な場合は、滞納になる前に必ず納税課へ御相談ください。

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保健福祉部 医療保険課 国保係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8265
ファクシミリ:0277-45-2940
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