国保税の決め方
国保に加入されている皆さんが、病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用は、納められた国保税と国の補助金などでまかなわれています。国保税は、国保の運営を支える重要な財源です。この制度を維持していくため、国保税の納期内納付をお願いします。
40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の被保険者については、医療分と後期高齢者支援金分の他に介護分を国保税として納めていただきます。
国保税の決め方
国保税は、その年に予測される全医療費から、国などの補助金や皆さんが病院などに支払う一部負担金を差し引いた金額を、国保税として皆さんに負担していただいているものです。これを、所得割額、均等割額、平等割額の組合わせで計算して、一世帯の国保税額が決まります。後期高齢者支援金分や40歳以上65歳未満の人の介護分も同様に決められます。
所得割額:加入者の前年の所得(基礎控除額の43万円を引いた額)に応じて課税
均等割額:加入者数に応じて課税
平等割額:一世帯いくらと課税
医療分(国保に加入するすべての人)
計算方法(令和6年度)
所得割額:(前年分の総所得金額等-基礎控除額430,000円)×5.8%
均等割額:被保険者数×21,000円
平等割額:1世帯あたり15,000円
注:上記の合計額が医療分の年税額です。最高限度は65万円です。
後期高齢者支援金分(国保に加入するすべての人)
計算方法(令和6年度)
所得割額:(前年分の総所得金額等-基礎控除額430,000円)×2.2%
均等割額:被保険者数×7,600円
平等割額:1世帯あたり6,600円
注:上記の合計額が後期高齢者支援金分の年税額です。最高限度は24万円です。
介護分(40歳以上65歳未満の人)
計算方法(令和6年度)
所得割額:(前年分の総所得金額等-基礎控除額430,000円)×1.9%
均等割額:被保険者数×9,000円
平等割額:1世帯あたり4,900円
注:上記の合計額が介護分の年税額です。最高限度は17万円です。
税額の試算
エクセルによる国保税の試算ができます。下記からダウンロードしてください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療保険課 保険税係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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