国保が使えない診療

ページ番号1000718  更新日 平成29年4月1日

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次のような場合は、国保で診療を受けられず、全額自己負担になります。

  • 正常な妊娠・分べん
  • 美容整形、歯列矯正
  • 健康診断、集団検診、予防接種
  • 仕事中のけが・病気(労災保険)
  • 入院中の差額ベッド代など
  • 保険のきかない治療や薬
  • 犯罪行為・ケンカや泥酔などの理由による病気やけが

注:整骨院・接骨院で保険が使用できるのは、急性など外傷性の負傷に限られます(医師の指示が必要です)。

なお、保険医療機関で同様の治療を受けているときは、保険が使用できない場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:254・255・256・258 ファクシミリ:0277-45-2940
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