国保被保険者が接骨院・整骨院にかかるとき

ページ番号1000720  更新日 平成29年4月1日

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柔道整復師の施術を受けられる方へ

接骨院・整骨院とは

接骨院や整骨院で施術を行うのは柔道整復師です。柔道整復師は、骨折や脱臼、捻挫、打撲及び挫傷(肉離れ等)などの痛みに対して施術を行います。柔道整復師による施術は医師の治療に当たるものですが、医師は、「治療」、柔道整復師は「施術」の呼び名に区別されています。

保険医療の対象となる場合

柔道整復師による施術は、保険医療の対象となる場合と対象外の場合があります。主に打撲や捻挫、骨折、脱臼などは対象となり、単なる肉体疲労や肩こりなどの場合は自己負担となります。あとで混乱しないためにも、施術前にしっかりと確認することが大切です。

国保で柔道整復師にかかれる場合

  • 打撲
  • 捻挫
  • 挫傷(肉離れ等)
  • 骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)
    注:小児の肘関節脱臼は医師の同意は不要

次のような場合は国保で柔道整復師にかかれません

次のような場合は、全額自己負担になります。
また、同一の負傷について、同時期に柔道整復師と医師に重複してかかることはできません。

  • 日常生活の中の疲れや肩こり
  • スポーツなどによる肉体疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 神経痛(リウマチ、慢性関節炎など)
  • 加齢による腰痛や五十肩の痛み
  • 漠然とした施術
  • 交通事故の場合
  • 業務上の負傷の場合

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:254・255・256・258 ファクシミリ:0277-45-2940
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