高額療養費支給申請手続きの簡素化

ページ番号1024545  更新日 令和6年12月23日

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高額療養費支給申請手続きの簡素化について

今までは、月ごとの医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合に、対象の月ごとに高額療養費支給申請書を提出いただく必要がありましたが、被保険者の利便性向上のために、令和6年12月より「国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化申請書兼同意書」を提出いただくことによって、提出いただいた翌月発送分の高額療養費からご指定の口座に自動的に振り込みできるようになりました。

自動振り込みできるようになる対象は、月ごとに計算する高額療養費と、年間の高額療養費(外来年間合算)です。

注:簡素化が適用になると、「高額療養費支給申請のお知らせ」は送付されず、支給金額・振込日等を記載した「支給決定通知書」が振込日より前に送られます。

申請方法

市役所医療保険課、新里支所・黒保根支所市民生活課市民サービス係のいずれかで申請してください。

必要なもの

  • 世帯主の通帳
  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など顔写真付きのもの)

注:世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、申請書兼同意書下部の委任欄に委任者氏名、受任者住所・氏名をご記入いただく必要があります。

別世帯の方が申請に来る場合は、上記に加え、簡素化を申請する世帯主の資格情報のお知らせ・資格確認書・被保険者証のいずれかが必要です。

簡素化が停止となる場合

 以下のいずれかに該当した場合は、簡素化が停止されます。

  • 国民健康保険税の滞納がある場合。
  • 世帯主または被保険者番号に変更があった場合。
  • 指定した金融機関の口座に高額療養費が振り込みできなくなった場合。
  • 世帯主から簡素化停止に関する申請書の提出があった場合。
  • 申請内容に偽りその他不正があった場合。

注:簡素化が停止となる原因が解消され、再度簡素化を希望する場合には、簡素化申請書兼同意書を再提出していただく必要があります。

注意事項

  • 市から医療機関等に一部負担金の支払い状況を確認することがあります。
  • 審査の状況により振り込みに時間がかかる場合があります。
  • 高額療養費制度は医療機関等への一部負担金の支払いが行われたことを前提としているため、支払いを行っていない場合は支給できません。
  • 無料定額診療事業を利用した、または医療機関等から医療費の請求がなされていない場合は市に申し出てください。
  • 審査等により高額療養費が過払いとなっていたことが判明した場合には、返還請求や以後の高額療養費との差額調整を行うことがあります。
  • 振込先口座は、1世帯につき1口座のみ設定が可能です。高額療養費の対象となった被保険者ごとの振込口座の分割や、月ごとの変更はできません。
  • 既にお知らせを送付している高額療養費については簡素化の対象とはなりません。簡素化を申請した翌月以降が対象となるため、それ以前のものについては従来通り申請をしてください。
  • 後期高齢者医療制度に移行した場合には、再度申請が必要です。
  • 交通事故等の第三者の行為による傷病の治療を受けた時は、傷病届を提出してください。

申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:国保係 0277-44-8265
   保険税係 0277-44-8266
   医療助成係 0277-44-8267
ファクシミリ:0277-45-2940
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