国保被保険者への出産育児一時金の支給

ページ番号1000719  更新日 令和5年4月1日

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イラスト:夫婦と赤ちゃん

加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金を支給します。また、妊娠4か月以上の流産・死産の場合も支給します。 

支給額

出生児(生まれた赤ちゃん)1人につき50万円
(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)

注:令和5年3月31日までの出産については1人につき42万円
(産科医療補償制度対象外の場合は40万8千円)

直接支払制度

この制度は、被保険者の方が医療機関で手続きすることにより、桐生市国保から医療機関に直接、出産育児一時金をお支払いする制度です。これにより被保険者の方は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけで済むこととなります。

申請方法

(1)直接支払制度を利用する場合

医療機関に被保険者証を提示して申し出てください。この場合、桐生市役所への申請は必要ありません。

ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給されます。(2)をご覧ください。

注:医療機関によっては直接支払制度を利用できない場合がありますので、出産予定の医療機関に確認してください。

(2)直接支払制度を利用し、差額が発生する場合。または直接支払制度を利用しない場合

下記のものを全てお持ちの上、桐生市役所市民課、医療保険課、新里・黒保根支所市民生活課で申請してください。

  • 医師または助産師が発行した出生証明書(死産証明書)。(注)
  • 出産した人の被保険者証
  • 世帯主の預金通帳または振込口座のわかるもの
  • 世帯主及び出産した人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
  • 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書

注:桐生市に出生(死産)届を提出した場合は必要ありません。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:254・255・256・258 ファクシミリ:0277-45-2940
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