国保被保険者への高額療養費の支給

ページ番号1000717  更新日 令和4年6月27日

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桐生市の国保に加入しているみなさんが医療機関等に支払った1か月の医療費が自己負担額を超えたとき、その超えた分が高額療養費として支給されます。

支給の対象となった人には、診療を受けた月の約2か月後に、通知のはがきを送付します。通知が届いたらお手続きをお願いいたします。

自己負担限度額

自己負担限度額は、年齢や所得区分に応じて変わります。

70歳未満の方の自己負担限度額と計算方法

70歳未満の方の場合、同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関へ支払った自己負担金額が下記の表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。

70歳未満の自己負担限度額一覧
所得区分 限度額認定証の適用区分 基準 自己負担限度額
上位所得者
 

基礎控除後の所得が901万円を超える世帯

252,600円+(医療費−842,000円×1%)

(4回目以降140,100円)

基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯

167,400円+(医療費−558,000円×1%)

(4回目以降93,000円)

一般

基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯

80,100円(医療費+267,000円×1%)

(4回目以降44,400円)

基礎控除後の所得が210万円以下の課税世帯

57,600円

(4回目以降44,400円)

非課税

住民税非課税世帯

35,400円

(4回目以降24,600円)

一部負担金21,000円以上が複数ある場合(世帯合算)

複数の受診や同じ世帯の人の受診について、それぞれ支払った自己負担額が21,000円以上のものを1か月単位で合算することができます。その合計額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分の金額を支給します。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額と計算方法

外来(個人単位)の限度額を適用したあとに、入院および同じ世帯の70歳から74歳の人の自己負担額を合算して外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

※70歳から74歳の人は、病院の区別や、医科・歯科等の区別なく自己負担額を合算して計算します。

自己負担限度額一覧

所得区分(注1)

負担割合

(窓口負担)

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み3

(課税所得690万円以上)

3割

252,600円+(医療費−842,000円)×1%

(4回目以降、140,100円)

同左

現役並み2

(課税所得380万円以上690万円未満)

3割

167,400円+(医療費−558,000円)×1%

(4回目以降、93,000円)

同左

現役並み1

(課税所得145万円以上380万円未満)

3割

80,100円+(医療費−267,000円)×1%

(4回目以降、44,400円)
同左
一般

2割

18,000円

(年間限度額144,000円)(注2)

57,600円

(4回目以降、44,400円)

低所得者2

2割

8,000円 24,600円
低所得者1

2割

8,000円 15,000円
  • 注1:解雇や会社が倒産して職を失った方に対する国保税の軽減の適用を受ける人が同一世帯にいる場合、所得区分が変更になることがあります。
  • 注2:8月から7月までの自己負担額の合計が144,000円を越えた場合適用になります。適用になった場合通知を送りますので、通知を受取後にお手続きをお願いします。

所得区分の基準

  • 一般:現役並み所得者と低所得2、1以外の人。
  • 低所得2:国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の人。
  • 低所得1:国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の人で、その世帯の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる人。

75歳になる月の自己負担限度額

75歳になる月の自己負担限度額は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。

高額療養費の支給が年4回以上あるとき(多数該当)

過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が変わります。
上記の各表の自己負担限度額欄に記載されている、4回目以降の金額をご参照ください。
(70歳から74歳の世帯のうち、低所得者1、低所得者2の区分の方は、4回目以降の自己負担額の変更はありません。)

なお、同一県内の住所異動で世帯の継続性が保たれている場合は、高額療養費の多数該当が通算されます。

高額療養費計算の注意点

  • 診療月ごとに計算します。
  • 病院ごとに計算します。
  • 同じ病院でも、外来・入院・歯科は別々に計算します。
  • 差額ベッド代など、保険がきかないものは対象外です。
  • 入院時の食事代と生活療養費の自己負担額は対象外です。

申請手続きと支給時期

高額療養費の支給対象となった方には、通知のはがきを送付します。はがきが届きましたら、下記のものを揃えて、申請のお手続きをお願いいたします。

申請に必要なもの

  • お送りしたはがき
  • 被保険者証
  • 医療機関発行の領収書
  • 世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの(預金通帳など)
  • 世帯主及び診療を受けた人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの

申請場所

桐生市役所医療保険課、新里・黒保根支所市民生活課

支給時期

申請日の翌月下旬に口座振込にて支給予定です。
診療を受けた月から2年間は申請することができます。

高額介護合算制度

桐生市の国保に加入しているみなさんがお医者さんにかかったときに支払った額と、介護サービスを利用したときに払った額を合計して一定の基準額を超えたとき、その超えた分を支給します。

合算の対象となるのは、同一世帯に国保と介護の両方に自己負担額がある方の自己負担額(食費や居住費、差額ベッド代などは含みません)です。また、高額療養費や高額介護サービス費は、月ごとに計算しますが、この制度で支給される高額介護合算療養費は、年ごとで計算します。

計算は、毎年8月から翌年7月までの1年間分で行います。該当する方には、申請のご案内を通知しますので、そのご案内にしたがって申請をしてください。

70歳未満がいる世帯の限度額
所得区分 国保+介護保険
上位所得者 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 212万円
基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 141万円
一般

基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯

67万円
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 60万円
非課税 市民税非課税世帯 34万円
70歳から74歳がいる世帯の限度額
所得区分 国保+介護保険
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上690万円未満) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上380万円未満) 67万円
一般(基礎控除後の所得が210万円以下の世帯も含みます) 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

※なお、実際の限度額適用認定証等における現役並み3・現役並み2・現役並み1・低所得者2・低所得者1の数字は、ローマ数字で表記されます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:254・255・256・258 ファクシミリ:0277-45-2940
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