国保被保険者の高額診療の限度額適用
69歳以下の方、70歳以上75歳未満の非課税世帯の方と現役並み1または現役並み2の方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなります。
なお、診療月が1月~7月は前々年の所得、8月~12月は前年の所得を基に判定します。
注:住民税非課税世帯の方には入院中の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します(標準負担額減額認定証)。
対象者
- 69歳以下の方
- 70歳以上75歳未満の非課税世帯の方と現役並み1または現役並み2の方
注:70歳以上75歳未満の「現役並み3」の方と「一般」の方は「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。
申請手続き
限度額適用認定証が必要な方は、被保険者証(70歳以上75歳未満の方は国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの健康保険資格情報画面のいずれか1つ、個人番号(マイナンバー)が分かるもの(注)、身分証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)をお持ちの上、下記の場所で申請してください。
- 桐生市役所医療保険課
- 新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課
注:マイナンバーを確認する書類として個人番号通知カードを使用する場合は、通知カードに記載されている住所・氏名・生年月日・性別が最新の情報(裏面に最新情報が記載されている場合も含む)になっている必要があります。
有効期間
限度額適用認定証の有効期間は、申請した月の初日から毎年7月末日までです。引き続き必要な方は、8月中に申請をお願いします。
マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます
マイナンバーカードを保険証利用登録している場合、オンライン資格確認システムが導入された医療機関等で本人が同意することにより、事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されるので、限度額適用認定証の交付申請が必要なくなります。
ただし、以下の場合は引き続き限度額適用認定証の申請が必要です。
- オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合。
- 住民税非課税世帯の人で、過去12か月に90日を超える入院をしていて、食事療養費が減額の対象になる場合。
- 国民健康保険税に滞納がある世帯の場合。
注:限度額適用認定証が必要かどうかは、直接、医療機関等にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:254・255・256・258 ファクシミリ:0277-45-2940
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