指定給水装置工事事業者制度の更新制について
令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました。
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願い致します。
有効期間及び更新の受付期間
桐生市より指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間 |
通知時期 |
---|---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日までの1年間 |
令和元年12月通知済 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和3年9月29日までの2年間 |
令和2年12月通知済 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日までの3年間 |
令和3年12月通知済 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日までの4年間 |
令和4年12月通知済 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日までの5年間 |
令和5年12月通知済 |
更新申請時に必要な提出書類及び持参するもの(新規申請時と同様のもの)
様式類は、以下のリンク先のページからダウンロードしてください。
更新に係る指定更新手数料
指定更新手数料 10,000円
参考(指定手数料10,000円 事業者証再交付手数料2,500円)
桐生市水道局が確認する項目(適正に給水装置工事の事業を運営していることの確認)
- 指定給水装置工事事業者講習会の受講実績
- 指定給水装置工事事業者の業務内容
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
上記4つの項目については、水道法に定める指定給水装置工事事業者の運営基準や営業内容等を確認することや、確認した事項を公表することにより、制度を運用していくことが望まれます。
更新の手続きを希望する場合は、指定更新時確認事項を桐生市水道局総務課庶務係までご提出ください。(下の添付ファイルをダウンロードし、所定の事項をご記入ください。)
有効期限内の手続きをお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
水道局 総務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:323 ファクシミリ:0277-22-3364
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