指定給水装置工事事業者制度の更新制について
令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要です。
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりましたので、有効期間が過ぎる前に更新の手続きをしてください。
指定の有効期間について
指定の有効期間は、指定を受けた日から5年です。
更新手続きの案内文の送付について
有効期間が終了する3か月前から6か月前ころに水道局から手続きの案内文を送付します。
注:登録されている所在地に送付しますので、郵便の不着などについての対応はできません。
更新申請時に必要な提出書類及び持参するもの(新規申請時と同様のもの)
様式類は、以下のリンク先のページからダウンロードしてください。
注:郵送で申請される場合は、返信用封筒を同封してください。また、書類の誤り、不足がないよう確認してから郵送してください。有効期間が過ぎた指定証は下記まで返納してください。
更新に係る指定更新手数料
指定更新手数料 10,000円
参考(指定手数料10,000円 事業者証再交付手数料2,500円)
桐生市水道局が確認する項目(適正に給水装置工事の事業を運営していることの確認)
- 指定給水装置工事事業者講習会の受講実績
- 指定給水装置工事事業者の業務内容
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
上記4つの項目については、水道法に定める指定給水装置工事事業者の運営基準や営業内容等を確認することや、確認した事項を公表することにより、制度を運用していくことが望まれます。
更新の手続きを希望する場合は、指定更新時確認事項を桐生市水道局総務課庶務係までご提出ください。(下の添付ファイルをダウンロードし、所定の事項をご記入ください。)
有効期限内の手続きをお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
水道局 総務課
〒376-0025 群馬県桐生市美原町2番5号
電話:庶務係・経理係 0277-32-4352
ファクシミリ:0277-22-3364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。