適格請求書(インボイス)発行事業者登録について

ページ番号1022540  更新日 令和5年9月21日

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桐生市水道局の適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。
桐生市水道局及び桐生市地域振興整備局新里支所地域振興整備課では、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

水道事業及び下水道事業、農業集落排水事業では、事業ごとに適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号が異なります。

  • 桐生市水道事業 T5800020002873
  • 桐生市下水道事業 T6800020002732
  • 桐生市農業集落排水事業特別会計 T8800020004124

水道料金等の適格請求書(インボイス)

水道料金等の請求について、次のものが適格請求書となります。

  • 検針票(水道・下水道使用量等のお知らせ)
  • 納入通知書

事業者の皆様へ

制度が開始される令和5年10月1日以降に、桐生市水道局及び桐生市地域振興整備局新里支所地域振興整備課と工事請負、各種業務委託及び物品納入などの請求(取引)を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます)は適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いします。
適格請求書(インボイス)を発行するためには、登録申請を行い「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
登録手続きなどについては、国税庁ホームページ等を確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

水道局 総務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:323 ファクシミリ:0277-22-3364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。