耐震改修に伴う固定資産税の減額
耐震改修工事が行われた住宅について、翌年度以降の一定期間の固定資産税が減額されます。
平成18年度の税制改正により、住宅の耐震改修を促進するため既存住宅で現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に、申告をすると改修工事が完了した年の翌年度以降の一定期間の家屋に係る固定資産税の2分の1(3分の2)が減額されます。
1 減額を受けられる要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
(併用住宅は居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であることが必要です。) - 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した改修工事を施工したもの。
- 耐震改修工事の費用が50万円を超えるもの。
2 減額の対象
1戸当たり120平方メートル相当分まで(120平方メートルを超える住宅については、120平方メートル相当分まで適用されます。)
3 減額の内容
改修工事の |
区分 |
減額期間 |
減額割合 |
---|---|---|---|
平成25年1月1日から令和8年3月31日 | 通常の住宅 | 工事が完了した年の翌年度分 ※通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅は、工事が完了した年の翌年度から2年度分 |
改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1 |
平成29年4月1日から令和8年3月31日 |
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 工事が完了した年の翌年度分 ※通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅は、工事が完了した年の翌年度から2年度分 |
改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 ※通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅は、工事の翌年度は改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2、工事の翌々年度は2分の1 |
(注1)当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「要安全確認計画記載建築物」等に該当する住宅については、工事が完了した年の翌年度から2年度分について、改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1が減額されます。
(注2)都市計画税には適用されません。
(注3)新築家屋の軽減、省エネ改修の減額措置、バリアフリー改修の減額措置との併用はできません。
4 申告する場所
税務課(市役所1階12番窓口)
(注1)申告については、改修工事完了日から3か月以内となります。(3か月以内に提出できなかった場合は、その理由を申告書へ記入してください。)
(注2)マンション・共同住宅などは建物全体で現行の耐震基準に適合することが必要であるため、代表者が申告してください。
5 提出書類
- 耐震基準適合住宅に関する減額申告書
- 増改築等工事証明書
ただし、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したものに限ります。 - 耐震改修工事に要した費用を証する書類(写し)
- 耐震改修工事の明細書(写し)
- 長期優良住宅の認定通知書(写し)
ただし、該当者のみとなります。
- 耐震基準適合住宅に関する減額申告書 (Word 49.0KB)
- 耐震基準適合住宅に関する減額申告書 (PDF 90.5KB)
- 増改築等工事証明書(工事種別:耐震、税目:固定資産税のみ) (Word 37.6KB)
- 増改築等工事証明書(工事種別:耐震、税目:固定資産税のみ) (PDF 214.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税担当(家屋)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:232・233 ファクシミリ:0277-46-1028
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