バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
バリアフリー改修工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額されます。
平成19年度の税制改正により、高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上のためのバリアフリー改修工事を行った住宅について、申告をすると改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。
1 減額を受けられる要件
家屋の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅で床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(賃貸住宅は対象となりません。また、併用住宅は居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であることが必要です。)
マンション等の区分所有家屋は、専有部分(共用部分は対象外)において対象工事を行った場合、減額の対象になります。 - 次のいずれかに該当する方が居住していること。
65歳以上の人(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている人
障害のある人
バリアフリー改修工事の要件
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に下記のバリアフリー改修工事を行った住宅で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの。
- 廊下の拡幅
- 階段勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
2 減額の対象
1戸当たり100平方メートルまでを限度として、居住部分に限り当該工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は該当しません。)
(注1)新築家屋の軽減、耐震改修の減額措置との併用はできません。ただし、省エネ改修の減額措置との併用は可能です。
3 申告する場所
税務課市役所2階
(注1)申告については、改修工事完了日から3か月以内となります。(3か月以内に提出できなかった場合は、その理由を申告書へ記入してください。)
4 提出書類
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バリアフリー改修工事に関する固定資産税減額申告書
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高齢者等居住(バリアフリー)改修工事に要した費用を証する書類(写し)
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工事明細書(写し)
ただし、建築士、指定確認検査機関等による工事内容を示す証明書で代替可能です。 -
改修箇所の写真等(改修前・改修後)
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住民票の写し(該当家屋に65歳以上の方が居住していること)
ただし、65歳以上の方が居住していない場合は、介護保険の被保険者証(写し)または障害者手帳(写し)または療育手帳(写し)をあわせて提出してください。 -
補助金等の明細書(写し)(交付決定通知書など)
ただし、該当者のみとなります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税担当(家屋・償却資産)(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-48-9011
ファクシミリ:0277-46-1028
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