桐生市過疎対策のための固定資産税の課税の特例
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除
桐生市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制定されたことに伴い、「桐生市過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例」を制定しました。この条例に基づき、令和3年4月1日から令和9年3月31日の間に取得等した要件を満たす固定資産について、3年間の課税免除を受けることができます。
対象となる区域
法により指定された過疎地域のうち、桐生市過疎地域持続的発展計画に記載された産業促進区域となります。
- 桐生地区(平成の合併前の旧桐生市)全域
- 黒保根地区(平成の合併前の旧黒保根村)全域
対象となる業種
桐生市過疎地域持続的発展計画において振興すべき業種として定められた業種となります。
- 製造業
- 旅館業(下宿業を除く)
- 農林水産物等販売業(農産物直売所や地域食材を提供する農家レストラン、観光農園等。産業促進区域において生産された農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業)
- 情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)
対象となる要件
- 青色申告書を提出する個人または法人であること
- 取得価額の合計額が、次の表の額以上であること
対象事業 |
資本金額5,000万円以下 (個人を含む) |
資本金額5,000万円超 1億円以下 |
資本金額1億円超 |
---|---|---|---|
旅館業 製造業 |
500万円以上 |
1,000万円以上※ |
2,000万円以上※ |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 |
500万円以上※ |
500万円以上※ |
※新増設にかかる取得に限られます。
対象となる資産
- 対象事業の用に直接供される家屋
- 対象事業の用に直接供される償却資産(特別償却の対象となるものに限られます。)
- 家屋の敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に家屋の建設の着手があった場合に限られます。)
特例の対象となる期間
最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後3年度分
申請期限
特例の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日(令和7年度から特例の適用を受けようとする場合は、令和7年1月31日(金曜日)が申請期限となります。)
提出書類
- 固定資産税の課税免除申請書
- 対象資産の取得価格、取得年月日が確認できる書類
- 所得税法または法人税法の規程による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)
(以下の書類が必要となることがあります。)
- 事業所全体の見取図
- 課税免除等の対象となる工場内等の平面図(償却資産の配置及び生産工程の流れを図示)
- 施設、設備等の写真(名称及び使用目的を簡潔に記入)
- 特別償却を行っていない場合は、その理由書
※その他にも参考となる書類の提出をお願いすることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税担当(家屋・償却資産)(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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